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カテゴリ:特定社労士
先日、特定社会保険労務士について書きましたが、
結構反響がありましたね。 僕もそうでしたが、まだ具体的な内容が世間に知 られていないという感じでしょうか? そこで、ちょこっとネット等で調べてみました。 司法制度改革の一環として、ADR(裁判外紛争 解決手続き)を一定の社会保険労務士ができるよ うに社会保険労務士法が改正される予定です(平 成19年4月1日施行予定)。 ADRとは、調停、あっせんなど裁判所における 訴訟以外の方法で個別労働紛争の解決を図ること です。 この一定の社会保険労務士というのが、特定社会 保険労務士をさします。 特定社会保険労務士になるためには、能力担保試 験というものにまず合格し、これに受かった者が 受験資格を得て、その上で特定社会保険労務士に なるための試験(紛争解決手続代理業務試験と呼 ぶらしい?)に受かる必要があるようです(2段 構えか?いや、当然普通の社労士試験に受かって いないと話にならないので、3段構えか?)。 連合会のHPに以下の記述がありました(要約)。 個別労使紛争に関しては、平成15年4月施行の第6 次社会保険労務士法の改正により、紛争調整委員 会におけるあっせん代理が社労士に認められまし た。 ただし、このあっせん代理は紛争調整委員会にて あっせんが行われる期日に限定された代理(期日 代理)であり、かつ、あっせん案の受諾までで、 和解契約の締結等の代理は、報酬があろうがなか ろうが弁護士法第72条の制限により行うことがで きないものでした。 つまり、紛争調整委員会においてあっせんを行っ て、あっせん案を受諾しても和解契約の締結を行 うことができないので、弁護士に依頼するか、依 頼者本人が行うしかなく、業務を完結できない非 常に中途半端な状態でした。 今回の社会保険労務士法改正により、平成19年4 月1日(予定)から、いわゆる期日代理に加えて、 1.裁判外紛争解決手続の代理を受任する際に依頼 者からの相談に応じること 2.裁判外紛争解決手続の代理を受任した後、当該 裁判外紛争解決手続の開始から終了までの間に依 頼者の紛争の相手方と和解のための交渉を行うこ と 3.裁判外紛争解決手続で成立した合意に基づき、 和解契約を締結する ことが行えるようになるものである。 さらに、代理業務の範囲は、紛争調整委員会のあ っせん代理のみならず、 1.都道府県労働委員会における個別労働関係紛争 の代理 2.男女雇用機会均等法の調停 3.民間型ADR機関 にも拡大される。 といった内容です。 もちろん、まだ衆議院で審議中で、変更となる内 容もあるかもしれません。 問題は、能力担保試験と紛争解決手続代理業務試 験の内容ですね? これは7月にある講習会に参加することにしました ので、そこで全貌が掴める予定です。 いずれにせよ、この特定社会保険労務士は我々の 資格を根本から変える可能性がありますので、A DRをやるやらないにかかわらず、注目していく つもりです。 とりあえず、今日はここまで。その3に続く…。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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