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社員育成(コンピテンシーによる人材育成研修)・就業規則・人事制度で会社を元気にする日々…

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ミネちゃん1962

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ミネちゃん1962@ Re[1]:母親の死(12/24) 代書屋sr▼・ェ・▼さん コメントありがとう…
代書屋sr▼・ェ・▼@ Re:母親の死(12/24) ご母堂様のご冥福を心からお祈りします。…
ミネちゃん1962@ Re[1]:「大空のサムライ」 坂井三郎著(12/06) 業績向上ナビゲーターさん >私もこの本を…

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2005.07.23
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カテゴリ:特定社労士
地震揺れましたね。
僕の住まいは、千葉県習志野市なので、
割と震源地の近くのはずですが、震度4。
足立区が震度5強でしたが、この辺の関
係は分りませんね。
やはり、間違いなく大きいのが来るので
しょうね。これだけは運しかないなあと
思います。

さて、話は変わって、今回の社労士法改
正で、社労士の仕事が一つ失われること
になりました。
えっ!改正で業務が拡大したんじゃあな
いの?という声が聞こえそうですが、本
当の話です。

失われた業務は「あっせん代理」です。
そう!この業務はこれまで社労士なら誰
でもできましたが、これからは特定社会
保険労務士だけができるようになります。
さらに、改正により代理業務が拡大され、
あっせん手続きの相談、和解の交渉及び
和解契約の締結もできるようになります。

実はこれが曲者なのです。
これまでも手続きの相談などは当然やっ
ていたのです。
相談なしにあっせん代理が始まる訳あり
ませんからね。
つまり、これまでは「業とせず、無報酬
で」行っていたことが、これからは「公
に、当然に、業として、報酬範囲内で」
できるようになったという訳です。

結局、やることが大きく変わった訳では
ありませんし、あっせん代理に必要な能
力が変わる訳でもないのです。

変わった点と言えば、初めに言った通り、
これまでは社労士なら誰でもできました
が、これからは特定社会保険労務士だけ
ができるようになるということです。
逆に言えば、社労士があっせん手続きに
関する相談を「業として、報酬をもらっ
て」行ったとしたら、それは社労士法違
反になってしまうということです。
つまり、あっせん手続きに関わりたいの
なら、特定社会保険労務士になる必要が
あるのです。





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Last updated  2005.07.24 00:35:22
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