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テーマ:特定社会保険労務士試験(4)
カテゴリ:特定社労士
今日もご来訪の証に、まずはポチッと
クリックして下さいね。 とりあえず、テーマタイトルで、特定 社会保険労務士試験と言うのを作成し たのですが、当然僕しか使っていませ ん。 まあ、それはどうでも良いとして、今 日は自分の薄学にショックを受けまし た。 すごく恥ずかしいので、書くのに躊躇 しますが、自分の戒めのためにも書こ うと思います。 労働基準法が憲法第27条2項を具現化し たものだと知りませんでした。 あ~言ってしまった。情けないなあ。 こんなことも知らなかったなんて…。 常識ですよね。少なくとも社労士なら。 よ~く考えてみると、試験の時教わっ たような気がします。 でも、完全に忘却曲線のはるか彼方に 行ってましたので、忘れていたと言う よりは、知らなかったといった方が正 しいと思います。 民法の特別法は知っていたんですど… とほほ。 弁護士の先生には、馬鹿にされちゃう だろうなあ。 あっ、これは常識を知らなかった僕の ことですが…。 やっぱり、法学部出身ではないので、 基本的な法学知識に欠けていますね (完全な言い訳)。 行政書士でも勉強していれば、多少は かじっていたのでしょうが…。 そもそも、日本人として憲法を知らな いなんて、それ以前の問題かもしれま せん。 そういう訳で、一から勉強します。 まずはこれを買いました。 コンサイス判例六法です。 コンパクトサイズで携帯にも便利 です。 参照条文や判例も載っていますね。 参考書として、手元に置いておき ます。 それと、もう2冊。 河野順一先生の司法研修シリーズ。 図解憲法案内・統治(写真)と人権 です。 別に河野先生に感化された訳では ないのですが、弁護士の先生が書 いたものとは違って、参考例が労 働関係のものが多いようです。 とにかく、時間を作ってやるしか ありませんね。 こんなレベルでは、特定社労士試験 も心配なので。 今日から、心を入れてやり始めます。 ちなみに、皆さん知っていると思い ますが、憲法第27条2項の条文を書い ておきます。 「賃金、就業時間、休息その他の勤労 条件に関する基準は、法律でこれを定 める」 もちろん、これに基づいてできた法律 は、労働基準法だけではありません。 Blogランキング本格参戦中! 現在、17位です。 どうやら定位置になっていますが、あ きらめずに、ベスト10入りを目指しま すので、是非ともご協力をお願い致し ます。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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