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カテゴリ:割増賃金コンサル
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久しぶりに、土曜日をつぶしてN法令のセミナーを受ける。 テーマは「改正労基法」。 内容は、「特別割増賃金、代償休暇、年次有給休暇の時間単位付与」の解説でした。 午前中は弁護士、午後はいつもの社労士2名の話だったが、初めはあれっぽちの改正内容で、通算6時間も話のネタがあるのかと思った。 でも、それはそれでやはり奥が深かく、あっという間に時間は過ぎた。 ただし、平成22年4月施行、政省令がまだ出ていないので細かいところは不明、我々のターゲットである中小企業は有給の時間単位付与を除き当面猶予なので、もう一つ盛り上がらないな。 そもそも特別割増賃金は特別条項付き36協定を出している会社がターゲットだし、有給の時間単位付与も労使協定締結なので、やらなくてもいい訳だし…。 そんな事より、目下の景気後退をどう支援していくかの方が大切だし…。 まあ、今時点で必要な知識は手に入れましたけどね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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こんばんは。このセミナー行ってこられたんですね。私も追加開催の方を申し込むかどうか迷っていますが、どうなることやら・・・。
先日監督署である監督官とこの話題についてしゃべっていたら、その人は「個人的には中小企業には適用されないんじゃないかと思っています」と大胆発言をしていました(笑)。 確かに、導入を検討したときの中小企業経営者からの反発を考えると、現場の監督官の気持ちもわかります(笑)。 (2009.02.22 23:53:04)
みのっち4864さん
> 先日監督署である監督官とこの話題についてしゃべっていたら、その人は「個人的には中小企業には適用されないんじゃないかと思っています」と大胆発言をしていました(笑)。 少なくとも中小企業は3年猶予ですね。 その後は分かりませんが、中小企業を除外すると、実効性に乏しいと思います。 それと、意外と改正内容を誤解している人も多いようです。 (2009.02.23 09:49:49) |