現在,とある方の「肝硬変」に係る障害厚生年金の裁定請求を行っています。
肝硬変の場合,肝機能が著しく低下して血中数値が異常値を示すことに加え,さまざまな現症をともないます。
ですが,基本的には肝臓疾患のような内臓疾患の場合,これによってともなう肢体障害や体幹障害は「肝疾患」との間に因果関係が認められるので,「加重認定」や「併合認定」の対象とはならず,「総合判定」の対象となります。
だからといって,単に肝疾患についての「診断書」のみで障害年金を請求するとなると,依頼者にとって不利な結果を招くこともなきにしもあらずです。
そのため,可能な限り,現症について複数の専門医師に診断書を記載してもらい,肝疾患や関連する肢体障害等の診断書を行政に提出することこそが,専門家かつ代理人としての仕事だと思っています。
民法上は,代理人は依頼者の不利にならないように事務を実行しなければならないので,非常に責任が重い。。。
ま,だからこそ専門家として「報酬」が受け取れるのですが。。。
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