株式会社の作り方(その1:設立要件)

  株式会社設立のための要件



   1.資本金は1円からでも大丈夫です。(最低資本金制度は撤廃されました)。

   → しかし、資本金が少ない場合は、取引相手からの信用が得られない可能性があります。

     出来る限り、資本金を集めてから設立しましょう。



   2.取締役が必要ですが、1名からでOKです。

   → 会社法施行により、1人からでも株式会社は設立できます。

   → 監査役はいなくても大丈夫です。(会計参与をつけることも出来ます)

   → ただし、取締役会を設置したい場合には、取締役3名、監査役1名が最低限必要です。



   3.公証役場による定款認証の費用として、約10万円かかります。



   4.銀行などの金融機関に出資金を払い込む必要があります。

   * 従来は金融機関の発行する保管証明書が必要でしたが、会社法の施行により、

      発起設立の場合には、金融機関の保管証明書は不要です。

     → この場合は、代表取締役の作成する証明書と通帳のコピーで足ります。



   5.商業登記(法務局)のための登録免許税として15万円かかります。

   → 申請する法務局は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。



   *なお、行政書士、司法書士に会社設立を依頼する場合には、15万円~20万円

    程度の費用が別途かかります。



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