株式会社の作り方(その1:設立要件)
株式会社設立のための要件
1.資本金は1円からでも大丈夫です。(最低資本金制度は撤廃されました)。
→ しかし、資本金が少ない場合は、取引相手からの信用が得られない可能性があります。
出来る限り、資本金を集めてから設立しましょう。
2.取締役が必要ですが、1名からでOKです。
→ 会社法施行により、1人からでも株式会社は設立できます。
→ 監査役はいなくても大丈夫です。(会計参与をつけることも出来ます)
→ ただし、取締役会を設置したい場合には、取締役3名、監査役1名が最低限必要です。
3.公証役場による定款認証の費用として、約10万円かかります。
4.銀行などの金融機関に出資金を払い込む必要があります。
* 従来は金融機関の発行する保管証明書が必要でしたが、会社法の施行により、
発起設立の場合には、金融機関の保管証明書は不要です。
→ この場合は、代表取締役の作成する証明書と通帳のコピーで足ります。
5.商業登記(法務局)のための登録免許税として15万円かかります。
→ 申請する法務局は、会社の本店所在地を管轄する法務局です。
*なお、行政書士、司法書士に会社設立を依頼する場合には、15万円~20万円
程度の費用が別途かかります。