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ご挨拶
ようこそ、会社設立サイトへ。
このサイトでは、会社法施行後の株式会社の設立につきまして、行政書士の中澤貴が詳しく説明していきます。
会社設立については、手間はかかりますが、このサイトを参考にして1つずつ丁寧に書類をそろえて準備すれば、
必ず会社の設立は出来ます。ぜひご自分の力で設立してみて下さい。

なお、全く分からない場合でも、当事務所では初回のみ無料のメール相談を受け付けておりますので、どうぞ頑張ってみて下さい。

* 現在、新会社法に対応するようにサイトを編集中です。
  少しずつ編集している都合上、有限会社の説明が残っていますが、そちらは参考にしないようにご注意下さい。

有限会社について
(1) 平成18年5月1日に「会社法」が施行されました。会社法の施行後は、有限会社設立はできないことになります。
 当サイトも会社法施行後は、株式会社設立に内容を変えていく予定です。

(2) なお、旧法の有限会社についてですが、会社法の施行により、消滅したり、大幅な変更を要することはありません。
 会社法施行後は、法律上「株式会社」となりますが、有限会社法の規定と会社法の規定とでは、異なる点が、
多々あるため、旧有限会社の社員、経営者、債権者等に混乱が起きないように特則が置かれます。
 したがって、定款変更や変更登記などをする必要はありません。

 また、会社の商号についても「株式会社」の称号は用いず「有限会社」の文字がそのまま使えるよう
 になっております。
(勝手に株式会社を名乗っては、いけません)
 ⇒ この会社を「特例有限会社」といいます。

(3) 会社法上は最低資本金の制度が撤廃されますので、資本金が300万円でも、株式会社となることが認められます。
 従いまして、これを機に「有限会社○○」の商号を「株式会社○○」にすることも可能ですが、この場合には、定款を変更
して、その商号を「株式会社」という文字を用いたものにする必要があります。

  そして、上記定款変更の決議から、本店の所在地においては2週間以内、支店の所在地においては3週間以内に、
当該旧有限会社についての解散登記及び商号変更後の株式会社についての設立登記をすることが必要となります。


※確認会社(1円会社)について
 上記(3)でお話したとおり、会社法では最低資本金規制が廃止されますので、資本金1円で株式会社を設立す
 ることが、可能になりますので、確認会社についても、1000万円まで増資をする必要はなくなります。
 従いまして、定款に書かれている解散事由の定めを取締役会の決議で変更し、解散事由の抹消登記を行うこと
 によって、会社をそのまま存続させることができます。

株式会社の作り方(現在編集中です)
 
 その1:株式会社設立のための要件 
 その2:株式会社設立の流れ
 その3:基本事項決定1(定款について)
 その4:基本事項決定2(商号・商号調査について)
 その5:基本事項決定3(事業目的について)
 その6:基本事項決定4(資本金について)
 その7:基本事項決定5(役員について)
 その8:定款の認証(公証役場について)
 その9:出資金の払込み
 その10:設立登記申請1
 その11:設立登記申請2
 その12:設立登記申請3
 その13:設立登記申請4
 その14:設立登記完了後(終)




 メール相談(初回のみ無料)



 中澤行政書士事務所では、上記会社設立のほか、以下の業務も行っております。
 どうぞ、お気軽にご相談下さい(下記料金は、行政書士報酬のみです)。
  ・ 株式会社設立(10万円)、NPO法人設立(20万円~)
  ・ 有限会社から株式会社への商号変更(5万円~)
  ・ 確認会社の解散事由抹消(3万円~)
  ・ 相続(遺産分割協議書作成(3万円~)、遺言書作成支援)
  ・ 離婚(離婚協議書作成:2万円~)
  ・ 成年後見制度支援
  ・ 悪徳商法対策、クーリングオフ手続
  ・ 契約書、内容証明郵便作成(2万円~)
  ・ 自動車登録、車庫証明取得
  ・ 介護タクシー許可申請(群馬以外に関東一円で申請しております。20万円~)
  ・ 在留資格認定証明書取得(10万円~)
    ・・・当職は東京入国管理局届出済申請取次行政書士ですので、お任せいただければ、
      原則としてご本人の出頭は不要です。

会社設立サイト運営者
行政書士 中澤 貴
住所:群馬県伊勢崎市境栄800
TEL 0270-70-8060
FAX 0270-74-5104
E:mail  taka-n@wf7.so-net.ne.jp

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