消費税申告者は年内にご確認下さい!!!
平成17年分の課税売上高が1,000万円を超えると平成19年分の消費税の課税事業者になります。★新たに課税事業者となる方は「課税事業者届出書」の提出が必要になりますので、速やかに提出して下さい。簡易課税制度をご存知ですか?一般課税・・・課税売上げに係る消費税額から、課税仕入れ等に係る消費税(実額)を控除して納付する税額を計算します。★この場合、課税仕入れ等の事実を記録した帳簿と請求書等の両方の保存が必要になります。簡易課税・・・課税売上げに係る消費税額に、事業に応じた一定の、みなし仕入率を乗じた金額を課税仕入れ等に係る消費税とみなして納付する税額を計算します。★簡易課税制度を選択するには、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「簡易課税制度選択届出書」の提出が必要になります。★前々年の課税売上高が5,000万円を超える方は、簡易課税制度を選択することができません。★簡易課税制度を選択された方は、2年間以上継続した後でなければ選択を取りやめることはできません。