傷病手当金 & 高額医療費支給 & 医療費控除 & 健康保険任意継続
領収書は大切に保管しておかなければ病気に縁がなかったら全く知らなかった健康保険制度たまたま知人に聞いて申請したが聞かなかったら自分で入った医療保険の支給しかなかった。こんな制度があったとは無知は怖い。入院費を払った時は少々ビビッタが本当に助かった。傷病手当金被保険者が病気やけがのために働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに4日目から支給される。給与日割分の6割相当額 最長1年半ぐらいで満了だったと思うが・・・。高額医療費支給医療費の自己負担分(外来・入院)が月初~月末に一定額を越えると、越えた分の金額が申請により保険から後日支給される。一定額は80,000円ぐらいだったと思うが・・・。月半ばに入院し月半ばに退院したので分割にされてしまって一部申請できなかった。余裕があればだが出来る限り入院は月初からした方がお得。医療費控除自分自身や家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。(実際に支払った医療費の合計額-イの金額)-ロの金額イ、 保険金などで補てんされる金額 (例)生命保険契約などで支給される入院費給付金、健康保険などで支給される療養費・家族療養費・出産育児一時金などロ、10万円 (注)その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額 会社の年末調整ではやってもらえませんので、自分で申告することが必要です。医療費控除を確定申告しようと年間医療費の領収書を計算したが数百円しか戻ってこないようだったので申請しなかった。国民年金免除申請会社を退職すると国民年金の納付書が送付されてきます。収入がないのに支払い続けるのは結構な額なので本当に困難です。免除申請することにより、全額or一部免除が可能です。毎年申請しなければいけないので早めの申請がおすすめです。健康保険任意継続会社などを退職して被保険者の資格を失ったときは、一定の条件のもとに個人の希望により被保険者として継続することができます。 これにより加入した被保険者を任意継続被保険者といいます。 任意継続被保険者となるためには、 a 被保険者でなくなった日までに、継続して2か月以上の被保険者期間があること。 b 被保険者でなくなった日から20日以内に被保険者になるための届出(ただし、20日以内に届出ができなくても、保険者が届出遅延に対し正当な理由(天災地変、交通・通信関係のスト等)があったと認めればよい)をすることが必要です。 c 任意継続被保険者となれる期間は、2年間です。 国民健康保険と比較して安い方の手続きがお勧めです。※健康保険任意継続された場合、翌年は年収が減少している分 国民健康保険の方が安い場合が多いので、翌年もどちらが安いか調べることをお薦めします。※個々の健康保険組合で違いはあると思うが・・・。一度 お確かめ下さい。