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カテゴリ:動物愛護
佐賀の犬繁殖場に対する行政の対応の情報です 平成18年11月6日 鹿島市内の犬繁殖施設に関する投書が県に届く 11月20日 杵藤保健福祉事務所、生活衛生課等で立入調査 11月28日 動物愛護法第23条第1項に基づき文書による勧告 12月26日 動物愛護法律第23条第3項に基づき改善命令処分 県は、犬の死骸が放置されているなどの劣悪な環境で犬を飼育していた動物取扱業に対し、動物愛護法に基づく改善勧告を出しました。 杵藤保健福祉事務所は、改善勧告の実施状況を確認するために立入調査及び事情聴取を実施しましたが、改善がなされていなかったため、営業者に対して改善命令処分を行いました。 命令内容は次のとおりです。 (1)飼養施設内の残さや汚物を取り除き、適切に処理すること。 (2)動物の死体を速やかにかつ適切に処理すること。 (3)飼養施設内を整理、整頓するとともに清掃及び消毒を行うこと。 (4)給餌及び給水のための器具(又は自動給餌及び自動給水装置)を整備し、適正に管理すること。 (5)飼養施設を1日1回以上巡回し、管理すること。 改善の履行期限は明後日の平成19年1月5日となっています。 この命令措置による改善が見られない場合は、警察へ告発することとなります。 動物取扱業者に対して行政処分(改善命令)を行いました←県政情報(記者発表資料) 飼育犬の死骸放置 県が業者に改善勧告←佐賀新聞 動物取扱業者で12匹の犬の死骸確認←日刊スポーツ 佐賀県・知事への提案 に寄せられた繁殖場に対する意見と その回答の例は以下のようになっています。 代表例と回答(1) 代表例と回答(2) *** 参考 *** 【 動物の愛護及び管理に関する法律 第23条 】 (勧告及び命令) 都道府県知事は、動物取扱業者が第21条第1項又は第2項の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、その取り扱う動物の管理の方法等を改善すべきことを勧告することができる。 2 都道府県知事は、動物取扱業者が前条第3項の規定を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 3 都道府県知事は、前2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 ワンライフさんの日記とひなははさんのブログ アニマルレフュージ関西の「佐賀のブリーダーによる犬虐待事件」の記事もお読みください kanakoさんのブログはこちら ←読んでね お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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