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2013年09月15日
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カテゴリ:動物愛護

平成25年9月1日より施行されました
動物愛護管理法の概要
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/1_law/outline.html

≪改正動物愛護管理法の主なポイント≫
(パンフレットより)

終生飼養の徹底
▶ 動物の所有者の責務として、動物がその命を終えるまで適切に飼養する
  こと(終生飼養)が明記されました。
▶ 動物取扱業者の責務に、販売が困難になった動物の終生飼養を確保する
  ことが明記されました。
▶ 都道府県等は、終生飼養に反する理由による引取り(動物取扱業者から
  の引取り、繰り返しての引取り、老齢や病気を理由とした引取り等)を拒
  否できるようになりました。


動物取扱業者による適正な取扱いの推進
▶ これまでの「動物取扱業」は「第一種動物取扱業」という名称に変更され
  ました。
▶ 犬及び猫を販売する第一種動物取扱業者(犬猫等販売業者)は、犬猫等健
  康安全計画の策定、個体ごとの帳簿の作成・管理、 毎年1回の所有状況報
  告が義務付けられました。
▶ 第一種動物取扱業者(哺乳類、鳥類、爬虫類の販売を業として営む者)は、
  販売に際してあらかじめ、購入者に対して現物確認・対面説明をするこ
  とが義務付けられました。
▶ 幼齢の犬猫の販売制限が設けられました。
▶ 飼養施設を有し、一定数以上の動物を非営利で取扱う場合(譲渡・展示等)
  には、第二種動物取扱業として届出が義務付けられました。

その他
▶ 罰則が強化されました。



「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」

(一部を抜粋転載)
▶ これまで、都道府県等は犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、それら
  を引き取ってきました。しかし、改正動物愛護管理法により、終生飼養の原則に反
  する引取りを拒否できるようになりました。
▶ 飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。
▶ 自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主
  を探す、動物愛護団体に相談する等して、譲渡先を見つけるようにしましょう。
▶ 愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。改正動物愛護管理法により、
  罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、遺棄…100万円以
  下の罰金)。絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。
▶ みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気や
  けがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不
  衛生な場所で飼ったりする等の行為は、「虐待」です。動
  物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。


「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編>」




子犬と子猫の販売に規制 改正動物愛護法施行
2013.9.1 01:09
 生後間もない犬と猫の販売規制や、ペット販売時の対面説明を義務付けた改正動物愛護管理法が1日、施行された。親から早く引き離した犬猫は人をかむなどの問題行動が出て、飼育放棄につながりやすいとされる。そのため、改正法は生後56日を経過しない子犬と子猫を繁殖業者が販売のために引き渡したり展示したりすることを禁止した。

 ただし、激変緩和措置として、施行後3年間は生後45日、その後は49日と段階的に期間を延長し、56日への変更は施行後5年以内とした。

 インターネット上でのペット販売が広がり「写真と実物が違う」といった苦情が出ているため、販売業者には顧客に動物の現状を直接見せ、対面して飼育方法などを説明するよう義務づけた。

 また、地方自治体が販売業者から犬や猫の引き取りを求められた場合、相応の理由がないと拒否できることも規定した。



2006年6月1日に旧動物愛護法が施行されてから早幾年

パブコメは何度、提出したかな~

改正を求める署名集めにも奔走しました

動物の遺棄虐待防止ポスターも作ってもらえましたし

私のようなものが、、我ながら良くやれたものだと思います


何年か前のことでしかないのに、もうそのころが懐かしく思われ

新しい法律がいよいよ施行されて、少しばかり感無量です

まだまだこれで満足できるということではありませんが・・


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最終更新日  2013年09月15日 16時50分15秒
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