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2006年12月03日
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テーマ:戦争反対(1187)
カテゴリ:憲法

憲法9条の改定を主張する人の中に、

「自衛戦争まで放棄するとは何事か」
「日本は9条のおかげで攻撃されなきゃ攻撃できない」

といった主張をする方を見かけます。
これは全くの誤解と言えるでしょう。

まず、自衛戦争について。

憲法9条は、自衛権もその行使も否定していません。
それは、日本の司法も認めています。

--
『憲法第九条の立法趣旨』


憲法第九条は、わが国が敗戦の結果、ポツダム宣言を受諾したことに伴い、日本国民が過去におけるわが国の誤つて犯すに至つた軍国主義的行動を反省し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、深く恒久の平和を念願して制定したものであつて、前文および第九八条第二項の国際協調の精神と相まつて、わが憲法の特色である平和主義を具体化したものである。

『憲法第九条第二項の戦力不保持の規定の立法趣旨』

憲法第九条第二項が戦力の不保持を規定したのは、わが国がいわゆる戦力を保持し、自らその主体となつて、これに指揮権、管理権を行使することにより、同条第一項において永久に放棄することを定めたいわゆる侵略戦争を引き起すことのないようにするためである。

『憲法第九条はわが国の自衛権を否定するか』

憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない。

『憲法はわが国が自国の平和と安全を維持しその存立を全うするための自衛の措置をとることを禁止するか』

わが国が、自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得ることは、国家固有の権能の行使であつて、憲法は何らこれを禁止するものではない

『憲法は右自衛のための措置を国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定し、他国にわが国の安全保障を求めることを禁止するか』

憲法は、右自衛のための措置を、国際連合の機関である安全保障理事会等の執る軍事措置等に限定していないのであつて、わが国の平和と安全を維持するためにふさわしい方式または手段である限り、国際情勢の実情に則し適当と認められる以上、他国に安全保障を求めることを何ら禁ずるものではない。

(砂川訴訟際高裁判決より)
--

まず「憲法第九条はわが国が主権国として有する固有の自衛権を何ら否定してはいない」ときっぱりと言い切ってます。
そして、「自国の平和と安全とを維持しその存立を全うするために必要な自衛のための措置を執り得る」ことは「憲法は何らこれを禁止するものではない」と、その行使も認められていると明示しています。
また、憲法9条2項の戦力不保持の立法趣旨は「いわゆる侵略戦争を引き起こすことのないようにするためである」と言っているのですから、自衛戦争を放棄してなどいないのは明白。

これだけ明確に示されているのに、ああいった誤解をする人がいるというのが本当に不思議。

==============================

一方「9条のおかげで攻撃されなきゃ攻撃できない」という点については、後段はその通りなんですけど、問題は、それは別に9条のせいじゃないってこと。

もちろん、日本が侵略戦争や少なくとも自衛戦争とは呼べないような戦争をしたいという意味なら、それは9条のせいと言えますけど、もし自衛戦争しかやるつもりがないなら、攻撃されなきゃ攻撃できないと言うのはどこの国でも同じということです。
自衛戦争であると世界に認めてもらうためには、自分達の武力行使は自衛権の行使であると国連の安保理に報告して認めてもらう必要があります。

そしてその国連憲章51条には、自衛権の行使ができるのは「国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合」と書かれています。
つまり「武力攻撃が発生」しなければ、攻撃できないというのは自衛戦争しかやらないつもりなら、それが当たり前ってことです。

なお、その「武力攻撃が発生」するのは物理的な攻撃を受けた場合だけを示すのか、攻撃の着手も含むのかという論点は別にあるとは思います。
その点については現在の自民党政権は「着手」も含むという考え方ですが、「着手」が本当に「着手」と言えるかは主観的なものになるため、いざ国連に報告しても認められないという可能性はあります。
イスラエルはこういった主張をしますが、それが自衛権の行使とは認められていないという現実もあるからです。

ただ、どちらにしてもそれは憲法9条とは関係のない話。
「着手」に対応して攻撃することが「自衛権の行使」だというなら、その行為だけを取り上げて憲法が禁止するような要素は別にありません。
憲法9条が禁止するとしたら、それが「自衛権の行使」と呼べるものかどうかという論点からであって、それは国連安保理が自衛権の行使と認めるか否かと何ら変わらないということ。

つまり「9条のせい」というのも、全くの誤解ということです。

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武力行使をするには、確かにいろいろ制約がある。
でも、それは世界が安易に戦争をしないようにという約束事に由来するものも沢山あるのであって、なんでもかんでも、自分達の気に入らないことを「9条のせい」にしてしまう人がいるのは本当に困ったもの。

こういう人々は、改憲されれば自分の不満は解消されると思い込んでいるんでしょうけど、実は自民党案のように改憲されても全然解消されないんですけどね。
おそらく、改憲されたら「アレッ?」ってことになるでしょう。

というか、その「不満」そのものが最初からなんですけどね。
必要もない「不満」を抱え込んで人生を無駄にしているのは、ある意味お気の毒。
そしてその結果として必要のない「攻撃」を憲法に向けるのは、多くの日本人にはとっても迷惑ってことです。








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最終更新日  2006年12月03日 22時43分43秒
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