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山本浩司の雑談室2

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2009.11.20
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ちょっと気になる先例集VER12

農地法所定の許可を条件として、所有権移転登記手続を命じる判決が確定したが、その土地の地目が宅地に変更されている場合でも、判決に基づいて単独で所有権移転登記を申請するためには、執行文の付与を要する(質疑登研562)。

解説
民事執行法174条1項ただし書は、「債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第27条第1項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。」と規定しています。
したがって、たとえ、地目が宅地になったとしても、執行文の付与がなければ、判決による登記義務者の意思表示の擬制自体が成立しません。





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最終更新日  2009.11.20 18:41:04



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