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山本浩司の雑談室2

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2013.07.13
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カテゴリ:カテゴリ未分類

さて、記述式試験の試験委員というのは、現役の司法書士、実務家なんです。
で、私も、現役の司法書士です。

そして、採点をするのは、実務家なんです。

その実務家には、受験生や、実務を知らない講師とは違った感覚があるのですよ。

では、次の2つの解答例の違いがわかりますか。
いずれも、今年の試験で実際に数多いと思われる枠ズレの解答です。

第1欄 甲土地の1番目~3番目の登記
「所有権一部移転(遺贈)→民事二郎持分全部移転→登記不要」

第3欄 乙土地の1番目~4番目の登記
「所有権移転(相続)→1番抵当権変更(債務者の相続)→1番抵当権抹消→共有者全員持分全部移転」

はい。

第1欄は、1番目の登記である「2番、3番登記名義人住所変更」の登記をし忘れていますね。

正解は、
「2番、3番登記名義人住所変更→所有権一部移転(遺贈)→民事二郎持分全部移転」です。

完全に枠ズレです。

第3欄は、2番目の登記が不要です。

正解は、
「所有権移転(相続)→1番抵当権抹消→共有者全員持分全部移転→登記不要」です。

抹消の前提として、債務者の変更登記なんていらないし、やる司法書士は皆無です。だし、実務でこんなものやったら笑われます。
不動産登記には登記義務がないんだから、むだな登記はしなくていいんですね。
そもそも、抵当権の抹消登記をするときに、債務者の表示なんて審査事項じゃないんです。

はい。ではこの2つの間違いですが、その違いが分かりますか?

甲土地の方は、やるべき登記を1個ぬかして、3つの登記全部が枠ズレです。
乙土地の方は、余計な登記を1個やって、その結果、2番目~4番目の3つで枠ズレです。

まあ、おんなじように、その部分は0点かなと、枠ズレ0点伝説を信じる人は思うわけです。

でもね。
実務家から見ると、この2つの間違いはその性質がまったく違うんです。

採点するのは実務家なんだから、そういうことがわからないといけませんね。

さて、何がどうちがうのかな?

(つづく)









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最終更新日  2013.07.13 20:33:54



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