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カテゴリ:税理士会
私、一応所属している税理士会の綱紀監察部員でもあります。
昨日はその「綱紀監察部」の仕事で税理士会館に行ってきました。 「綱紀監察」っていうと、警察っぽいことでもするのかと思われがちですが、それ程の権力があるわけではありません。 ただ、税理士としての品位を保つため、会員が脱法行為や品位を汚すような行為をしていないかどうか、監視する役割を担っているのです。 そういうわけで、綱紀監察部には色々な事案が持ち込まれますが、一つ一つの案件に対し、どう対処するのか・・・綱紀監察部長は常に頭を悩ませているようです。 主だったものと言えば、「ニセ税理士」の問題。 例えば退職した会計事務所の元職員などが、税理士資格を持っていないにも関わらず、他人の税務申告書を作成してしまう・・・ あるいは「ニセ税理士」が作成した申告書に税理士自身が印鑑だけ押してしまう行為(いわゆる「名義貸し」ですね)が発覚した場合。 これらの疑いがある時は、まず本人にそういう疑いがある旨を伝え、警告します。 そして、再三の警告にもかかわらず改善が見られない場合には日本税理士会連合会へ通報ということになるそうです。 その後、税理士会連合会による調査(本人聞き取りを含む)を経て最終的に「処分」という形になるみたいですね。 (実際の手続きが具体的にどうなされているかについてはゴメンナサイ、1部員の私にはわかりません。上記のことはあくまでも私が聞いた限り・・ということです) 最悪、「1年以内の税理士業務の停止」あるいは「税理士業務の禁止」なんていう処分が出ることもありますので、税理士にとっては死活問題ですよね。 ただ、「税務書類の作成」「税務代理」「税務相談」は「税理士資格」を持っているものしかできないことは、法律に明記されているので、「ニセ税理士」を放置することは、税理士資格を持っている者にとって、税理士資格制度の存続に直接関わる問題だけに看過できないことでもあります。 これも大切な仕事なんですね。 (1銭にもなりませんが・・汗) さて、そこで昨日の「綱紀監察部」のお仕事ですが、それ程緊迫した内容の仕事ではありませんでした。 今回は「税理士証票」(税理士であることを証明するカード)の点検 そして、「バッヂ」の点検でした。 この「税理士証票」は税務調査の時などに、調査員に対し税理士であることを証明するために見せなければならないもの。 (本当に税理士の皆さんがいつもこの証票を見せているのかどうかは別問題ですが・・笑) そして、「バッヂ」は業務を行う時には必ず身に着けていなければならないということになっています。 これらを失くしていないかどうか、記載内容が間違っていないか、変更点はないか、という点検ですね。 綱紀監察っていうと、すごくお堅いイメージですが、今回の点検作業はものすごく和やかで明るい雰囲気の中行われました。 っていうのも、わが支部の綱紀監察部長、若くてものすごいイケメンだから・・というのも無関係ではないでしょう(笑)(←ちなみに私ではありません・・苦笑) 彼の写真が載せられないのが残念です・・ ランキングに参加しています。できればポチっと♪お願いします。 ↓↓↓ にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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