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2010年04月01日
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カテゴリ:お仕事

昨日の日記で、久しぶりの税金ネタだったのですが、もっと税金ネタを・・というご意見があったので、調子に乗って連続して行っちゃいます(笑)


まず、事業者が国に納める消費税の計算方法について・・
(地方消費税に関しては計算が複雑になるので割愛してお話しますね)

年間の売り上げが2100万円で仕入れ(諸経費を含む)が1050万円だった場合。

売上げにかかる消費税100万円から仕入れにかかる消費税50万円を引いて差額50万円を「納税」することになります。

但し、開業して2年間は消費税の納税義務はありません(資本金1000万円以上の会社を除く)


年間の売り上げが2100万円で仕入れ(諸経費を含む)が3150万円だった場合。

仕入れにかかる消費税150万円から売上げにかかる消費税100万円を引いた差額、50万円が「還付」されることになります。

この「仕入れ(諸経費を含む)」の金額には、資産(土地を除く)の購入費も含まれるので、事業を開業したばかりの方などは、こういうパターンになることも多いのではないでしょうか。

開業して2年間は消費税の納税義務はありませんから(資本金1000万円以上の会社は除く)、この還付を受けるためには税務署に「課税事業者選択届出書」という届け出をする必要があります。



以上のことを踏まえて、私が
「納得できない」お話をしようと思います。


昨日のブログに書いたとおりなのですが、家賃に消費税がかからないということは、お分かり頂けたと思います。
但し、その家賃収入を生ずる賃貸物件の建築費(購入費)には消費税がかかってしまっています。

家賃収入しかない家主は、家賃という非課税の収入しかありませんから、この賃貸物件にかかる消費税はどこからも引くことができず、完全に自己負担となってしまいます。

ところが、ある方法を使うと、この賃貸物件にかかった消費税の還付を受けることができるのです。
この方法は、だいぶ前から話題になっていて、租税回避行為に当たるとして税務当局も相当問題視していたようです。


その方法とは・・・

まず、賃貸物件を建てる前の更地に「自動販売機」を設置します。
それから自動販売機による飲み物等の販売業を開始したとして「課税事業者選択届出書」を税務署に提出します。

そうすると自動販売機による売り上げが上がりますよね。
例えば、この売り上げが年間で31,500円だったとします。

そしてその年内に賃貸物件が完成(但し、年末まで未入居であることが条件です)。
この物件の建築費が52,500,000円かかったとすると。

その年の消費税の申告は・・
仕入れ(物件の購入費)にかかる消費税2,500,000円から売上げ(自動販売機の売上)にかかる消費税1,500円を引いた2,498,500円が「還付」されることになります。

その後に免税事業者に戻る届け出をする・・などをして、その後の調整で還付金を没収されることを防ぐ・・・


ということが行われていたようです。
この方法で、2008年度には8億円余りが還付の対象になったようで、会計検査院からも、「不適切」な行為であるとして国税庁に改善が求められていたようです。

この行為、「合法的な消費税還付テクニック」であるとして、税理士の中にはこのテクニックを使って還付を引きだし、還付を受けられたらその何%かを成功報酬としてもらう・・なんていうことをする方もいたみたいですね。


この方法は、税理士会の中でも数年前から問題にはなっていたようで、「違法」とは言わないまでも、「悪用」であるという認識はしていたようです。

確かにこれは間違いなく税に関する知識を悪用した「租税回避行為」ですよね。

もちろん、私はこのようなことはしませんが、一部の税理士は積極的に推奨してした方もいて、業界としては本当に悩ましい問題だと思っています。

今はもう法律が変わったので、この方法は使えませんが、
真面目に納税されている方にとっては、絶対に「納得できない」お話ですよね。




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最終更新日  2010年04月01日 18時29分11秒
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