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カテゴリ:お仕事
先日(4月20日)のブログでも書きましたが、来年度(平成23年度)に扶養控除の大幅な改定があります。
もう一度書きますが・・ ☆16歳未満の扶養控除は廃止 ☆16歳以上19歳未満が一人38万円 ☆19歳以上23歳未満が一人63万円 になります。 ここでは 16歳以上19歳未満が高校生。 19歳以上23歳未満が大学生の子どもを想定していることはわかりますよね。 そこで、一つだけ覚えておいて欲しいことがあります。 扶養控除の対象となる「年齢」を判定するのはいつなのか?ということです。 実はこの判定「その年の12月31日の現況による」ということが法律で決められています。 要するに平成23年の税金の計算をするために扶養控除の額がいくらになるのか? は、平成23年12月31日に子どもが何歳なのか?が基準になるのです。 もうお気づきの方はいらっしゃいますよね。 問題は「早生まれ」の子どもがいらっしゃるご家庭なのです。 例えば、高校1年生で1月、2月、3月生まれのお子さん。 12月31日の時点ではまだ15歳です。 ・・・ということは、早生まれのお子さんをお持ちのご家庭はその年は扶養控除が受けられない(16歳未満の扶養控除は廃止ですので)ということになってしまうのです。 しかも、子ども手当は中学生まで。 ということは、早生まれのお子さんをお持ちのご家庭は、扶養控除も子ども手当もダブルでない状態が生じてしまうことになります。 更に、高校を卒業して就職をする場合、18歳の時の12月31日はもう扶養控除の対象から外れてしまうため、そこでも1年分の扶養控除が無駄になってしまいます。 これは大学に進学する場合にも当てはまりますので、大きいですよね。 菅財務大臣によれば、「一部の人に不利益にならないように検討する」ということですが、どうなるのでしょう? 「早生まれは3文の損」・・なんてことにならないように・・ この問題も目が離せませんね。 ランキングに参加しています。できればポちっと♪お願いします。 ↓↓↓ ![]() にほんブログ村 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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