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blog the seventeen(いまの気持ちを17文字で)

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2007年02月28日
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カテゴリ:ニュースな話題
今日のニュースを見て、驚いた人もいると思います。大阪の茨木で「悪魔にそそのかされて」車で次々と人をはね、5人を死傷させたとして殺人罪に問われた男に対して、大阪地裁が精神障害で心神喪失だったとして無罪判決を言い渡したニュースです。

遺族や被害者にはたまらない判決でしょうし、実際に怒りや驚きのコメントも出ていますが、病気が精神状態を支配し、反社会的行動を取らせてしまうことがあるのは事実です。

つい先日も「ピック病」という病気が紹介されていました。認知症の一症状で、自分が知らないうちに万引きをしてしまう。そのことを覚えてすらいないこともあるとか。そのために長年勤めた役所を懲戒免職になった人のことが新聞に載っていました。これもあきらかな病気です。彼の場合は万引き額が僅かであり不起訴処分でしたが、役所からは解雇され、退職金もでなかったそうです。

一方、次々と人を殺し、起訴はされましたが、病気だから無罪という判決。

病気が引き起こした「犯罪」について、私はどちらも無罪でいいと思います。問題はその先。役所をクビになったピック病の患者の場合は、病気だと分かった時点であらためて解雇を取り消して復職させるとか、それ以上働くのが無理ならば依願退職の形で退職金を出すとか、が検討されて当然だと思います。が、今のところそのようなことが行われてはいないようです。

5人を死傷させた患者の方は、無罪判決が確定すれば「心神喪失者」として検察官の申し立てによって国が指定する医療機関に入院させたり、通院治療させたりすることがあるそうです。しかしまず、それが必要かどうかを決める審判が開かれます。

無罪判決確定によって心神喪失者と認定されるわけですが、それで審判が開かれるまで「放っておいて」いいのでしょうかね。入院が不要だという審判が下されるかも知れません。悪魔にそそのかされたら、また同じことをする可能性はあるかも知れない人ですよ。その後の措置入院も、どの程度の「行動の自由」があるのでしょうか。私はそれが心配です。

病気がやらせたことであれば、その人の人格には問題がない。そう考えていいと思います。が、病気がやらせたことであれば、その病気が治っていない間はまた病気がやらせるかも知れないではないですか。ならば、拘束なりを緊密な監視なりをしていないと危なくてしょうがないように思います。

罪を憎んで人を憎まずということばがありますが、この場合は病気を憎んで人を憎まずです。

だったら、病気を憎みましょうよ。「終身刑」ではないにしても、病気が完治したと明確に証明されるまでは措置入院(強制入院)させておいて欲しいように思いますけど、それは「人権」の観点からは許されないことなのでしょうか。


今ちょっと検索してみたら、措置入院の解除は一人の精神科医の裁量で決められるそうです。ますます不安になります。この茨木で「事故」を起こした患者さんも、そう遠くない日に退院してくるのかな。このあたり、法律はちょっといい加減ではないですか。





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最終更新日  2007年02月28日 18時57分25秒
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