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福岡・博多の行政書士ブログ    博多・緑行政書士事務所

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2006年06月13日
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カテゴリ:風俗営業
 風俗営業の2号営業許可申請を出している警察署から電話が。「図面に書いてある求積計算式の意味が不明」。

 この申請は、以前2号営業していた店舗を居抜きでそのまま引き継いで営業するということでしたから、お客さんが持ってきた以前に許可申請したときの図面をそのまま使用。1級建築士が作成した図面だったし、その建築士名の記名押印もしてあったので、これなら間違いは無いだろうと思い、そのまま申請書に添付したものでした。

 改めて見直してみると、確かになぜこんな計算式になるのだろう?と思われるところが数カ所。

 お客さんに連絡をし、図面を作成した建築士に連絡を取ってもらうと、なんと数年前に死亡しているとのことでした。

 仕方がないので、書いてある計算式を理解しようと再度見直すのですが、やっぱり何度チェックしても意味不明。

 結局店舗の実測をやり直し、改めて計算式を作り、営業所面積、客室面積を求積すことに。1級建築士の図面ということで、よくチェックしないまま提出したために却って二度手間になってしまいました。やっぱりチェックだけはきちんとやらないとダメですね。

 しかし、それにしても前回申請したときは、この図面がそのまま通ったというのが・・・・・・?






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最終更新日  2013年08月20日 22時33分41秒
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