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2010年10月13日
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テーマ:風俗営業(80)
カテゴリ:風俗営業
来年1月1日施行の「風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(風俗営業適正化法)」の政令改正。

その中で一番の目玉と思われる「店舗型性風俗特殊営業の4号営業」いわゆるラブホテル。

しかし、単純にメリット・デメリットを比べて、4号営業の届出を出す、出さないを決めるのも一つの方法ですが、今後の業務展開も含めて考慮する必要があるのではないかと思います。

例えば、4号営業になると風俗営業適正化法の規制を受けて、内部の改装・改築は非常に困難になります。

というより実質不可能。

ですので、4号営業の届出を出さずに、休憩料金の表示看板などを撤去して、泣く泣く通常のホテルとして営業することを考えている経営者の方がいらっしゃるかもしれません。

しかし、4号営業の廃止の届出はいつでもできるのです。

つまり、いったん4号営業の届出を出し、ラブホテルとしてしばらく営業を継続して、いよいよ改装・改築の必要が出てきたときに、4号営業を廃止し通常のホテルに移行。それから改装・改築を行うという選択肢もあるのです。

4号営業を廃止すれば、風俗営業適正化法の規制は受けませんから、自由に改装・改築を行うことができるようになります。

もちろん、建築基準法や旅館業法など他の法令に違反しない範囲で、ということですが。

1月に届出を出す、出さない、という以外にも、選択肢はある、ということです。





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最終更新日  2023年05月23日 23時54分31秒
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