自己株式の取得による、みなし配当について詳しく説明してください。
相対取引において、自己株式の取得の対価として金銭等を交付したとき、この交付金銭等は留保所得の払い戻しと資本の払い戻しとの2つに区分されます。留保所得の払い戻し部分の金額は配当の支払いとみなされ、取得法人は配当とみなされる金額について源泉徴収を行います。そして1株当たりのみなし配当の金額を株主に通知しなくてはなりません。自己株式を取得する方法としましては、株主から直接買取る方法(相対取引)と市場を通して買取る2つの方法があります。このうちみなし配当が発生するのは、相対取引による自己株式の取得のみです。相対取引において、自己株式の取得の対価として金銭等を交付したとき、この交付金銭等は資本の払い戻しと留保所得の払い戻しに区分されます。そして留保所得の払い戻し部分の金額は、配当の支払いとみなされます。取得法人は配当とみなされる金額について源泉徴収を行って、1株当たりのみなし配当の金額を株主に通知しなくてなはりません。法人税法上の資本金等の額を基にすると、以下の算式により、みなし配当の金額を計算する必要があります(法人税法第24条第1項第4号、同法施行令第23条第1項第4号)。そしてそれは会計上の資本金および資本剰余金の合計額を基にする計算はできません。交付金銭等の時価- 取得等法人の取得等直前の資本金等の額/取得等法人の取得等直前の発行済株式数 ×取得等される自己株式の数上記算式において取得等法人とは、自己株式の取得等を行った法人のことをいいます。また取得等法人の取得等直前の資本金等の額が、0以下であるときには0となり、取得等法人の取得等直前の発行済株式数から自己株式の数は除かれることになります。 なお、発行法人に株式を譲渡した株主につきましては、みなし配当の金額の認識と合わせて、以下の算式により株式譲渡損益を計算することも必要になります(法人税法第61条の2第1項)。交付金銭等の時価-みなし配当の金額-譲渡直前の対象株式の簿価