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2013.07.14
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カテゴリ:カテゴリ未分類
所有する土地または土地の上に存する権利(土地等)が特定住宅地造成事業等のために買い取られたとき(地方公共団体や独立行政法人中小企業基盤整備機構、独立行政法人都市再生機構等がおこなう住宅の建設または宅地の造成を目的とする事業に使うためにこれらの者に買い取られる際や、収用をおこなう者等によってその収用の対償に充てられるために買い取られるときなど)には、その譲渡所得金額から1500万円を特別控除額として差し引くことが可能です。特定住宅地造成事業とは、土地収用法の収用の対償に充てるために土地を買い取る事業や公拡法に基づいて土地を買い取る事業、生産緑地法に基づいて土地を買い取る事業などを指します。なお、以下の特例を適用された際には本特例をうけることが不可能となっています。
 ・特定の居住用財産の買換えの際の長期譲渡所得の課税の特例
 ・特定の居住用財産を交換した際の長期譲渡所得の課税の特例
 ・特定の事業用資産の買換えの際の長期譲渡所得の課税の特例
 ・特定の事業用資産を交換した際の譲渡所得の課税の特例
 ・大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等の際の譲渡所得の課税の特例
 ・認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の交換等の際の譲渡所得の課税の特例
 ・平成21年および平成22年に土地等の先行取得をした際の譲渡所得の課税の特例
また、土地収用法によって被買収者の土地等が収用されて替地を望んでいるときに対償提供者がその有する土地等を収用対償地として譲渡した際には、その譲渡所得金額から1500万円の特別控除を適用することが可能です。このときには公共事業施行者や対償地提供者、被買収者は一括契約方式か売払い方式、収用対償地が農地である際の三者契約方式のいずれかで契約を結ばなければなりません。なお、被買収者は収用地の譲渡なので一定の要件を満たすときには、収用等の5000万円の特別控除か代替資産を取得した際の課税の特例が適用できます。この特例をうける際にはその年分の確定申告書に適用をうける旨を記すとともに、一定の証明書等(土地等の買い取りをする者の買取り等を証明する書類など)を添付する必要があります。





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最終更新日  2013.07.14 13:38:50
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