適格現物分配した法人の所得の計算とはどういったものですか?
被現物分配法人に移した資産の、適格現物分配直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配である場合は、その残余財産の確定時の帳簿価額)による譲渡を実行したものとして、適格現物分配した法人の所得の金額は計算されることとなっています。法人が適格現物分配によって、その所有する資産の被現物分配法人への移転を行った場合、当該被現物分配法人への移転を行った資産の、当該適格現物分配直前の帳簿価額(当該適格現物分配が残余財産の全部の分配であったならば、その残余財産の確定時の帳簿価額)による譲渡を行ったものとして、現物分配した法人の所得の金額は計算されることとなっています(法人税法第62条の5第3項)。剰余金の配当、もしくは利益の配当又は剰余金の分配によって適格現物分配を行った場合には、交付を受けた資産の当該交付直前の帳簿価額に相当する金額が、利益積立金額から引いて計算されます(法人税法施行令第9条第1項第4号)。