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原爆慰霊碑撤去ノ記録

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2019年06月06日
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カテゴリ:広島県議会

国際犯罪捜査要綱の制定について(例規通達)昭和五五年九月二十六日

廣捜一第六五七號警察本部長

違法な行為は、即通報。

 

 

一、市県民に如何なる利益があるのか

説明して被下い。

一、議会の承認を得て被下い。

一、市民に情報提供して被下い。

 

広島市長 松井 一實様 何故貴方は、特別顧問ですか

広島県知事 湯崎 英彦様 何故貴方は、特別顧問ですか

廣島縣会議長 宇田 伸何故貴方は、特別顧問ですか

広島市議会議長 永田 雅紀様 何故貴方は、特別顧問ですか

呉市長 小村 和年様 何故貴方は、特別顧問ですか

呉市議会議長石崎 元成様 何故貴方は、特別顧問ですか

尾道市長 平谷 祐宏様 何故貴方は、特別顧問ですか

 

請求書

廣島縣知事 湯崎 英彦 様

¥1000000

但し 2017年度 特別賛助金として上記の通りご請求申し上げます

広島県日韓親善協会

 

請求書

廣島市長 松井 一實 様

¥900000

但し 2016年度 特別賛助金として上記の通りご請求申し上げます

広島県日韓親善協会

 

請求書

廣島市長 松井 一實 様

¥900000

但し 2015年度 特別賛助金として上記の通りご請求申し上げます

広島県日韓親善協会

 

 

請求書

廣島市長 松井 一實 様

¥900000

但し 2014年度 特別賛助金として上記の通りご請求申し上げます

広島県日韓親善協会

 

 

請求書

廣島市長 松井 一實 様

¥900000

但し 2013年度 特別賛助金として上記の通りご請求申し上げます

広島県日韓親善協会

 

 

請求書

廣島市長 松井 一實 様

¥900000

但し 2012年度 特別賛助金として上記の通りご請求申し上げます

広島県日韓親善協会

 

 

請求書

廣島市長 松井 一實 様

¥900000

但し 2011年度 特別賛助金として上記の通りご請求申し上げます

広島県日韓親善協会

 

 

請求書

廣島市長 殿

¥1000000

但し 1996年度 特別賛助金として上記の通りご請求申し上げます

広島県日韓親善協会

 

※伊豆守無宿 経歴

 雇用環境整備士・防災士

 原爆慰霊碑即時撤去活動

 日々環境浄化の為に地域警邏を實施中。

 廣島縣警察本部前辻立三十回已上・廣島中央警察署前啓蒙

 (縣廰職員の毎日の斜め横断撲滅)活動一回

 青少年犯罪撲滅・廣島市議・廣島縣議不正・違法行為(公職選挙法違反)告發等

 廣島縣警察・廣島検察廰等「告發」現在まで約二〇件(内譯・國會議員一件・知事二件・

 縣會議員二件・市議會議員四件・労組二件・廣島縣警察一件)

 不正違法行為・疑惑(目安箱)keira01100110@gmail.com

 

※「老獪箚記」とは、平成二十一年三月逮捕より平成二十三年八月出所迄の地裁・高裁・最高裁・警察との闘いの記録。

 

※「戦闘者養成塾」とは、行政・権力悪との闘い「告發」及び「裁判闘争」の記録。

思想信条を問はづ情報を共有し且つ共闘し意見交換や議論を行ひより健全な郷土・社会の建設に寄与する。

 

忘備録

※撲滅青少年犯罪(泣き寝入りは、犯罪幇助)

家庭裁判所に対し「審判結果等の通知申出書」の制度がある事の情報共有をしませう。

 

※総務省に対し「意見申出聖堂」があり電気通信事業法一七二条に基づく電気通信事業者のサービスに関する料金などの提供条件又は業務の方法に関して意見のある者は、総務大臣に申出可能。

 

※平成十二年七月十二日 廣監二九九號警察本部長 例規通達

「縣民の聲」を提出可能。

※廣島縣公安委員會に對し「苦情申出書」を提出可能。

 

課題図書

 「利権列島」告発漫画 衆議院議員 石井紘基著

 

人穴神社

人穴二〇六番地

御祭神 木花咲夜媛命

源家康朝臣

藤原角行

例祭日 七月十日

 

由緒

建仁三年六月源頼家、仁田四郎に人穴を探検させたと吾妻鏡にある。この穴は浅間大菩薩の御在所であるとの結末を述べている。

 

其の後天正十年 藤原角行が、この人穴にて修行を積み悟りを開き富士講の聖地となる。

 

明治以降には、浅間神社として壮大なる社殿を建立し御三体を祭神とする。

昭和一七年

 陸軍により人穴部落と倶に強制移転させられたが昭和二九年再び氏神として仮社殿を建立し現在に至る。

 

青木英五郎著作集(カトリック教徒)

 冤罪との闘い 昭和三十七年十一月十七日

 「朝日」「産経」等の新聞が、先生が八回事件の弁護の為退官されることを大きく報道。

野間宏 作家

世間の人がどのようにして生計を立てる為に勤めに出あるいは商店を営んでいるかを知ることなくしてどうして人間が起こした犯罪について正しい判断が出来るだろうか。

 

一里塚の闘い ?

 

「裁判官の戦争責任」

青木氏は、陪審制度の採用には寧ろ消極的であったが「陪審制度」に行く外はないとの結論に到達した。

 

嘗て裁判官必読書と絶賛された「裁判の書」三宅正太郎著

 

裁判官が自ら裁かれるものであることを意識せづ、極めて安易に自己の裁判の公正を思い込む處に誤判に陥る躓きの石がある。

其れは「誤判に至る病」という事が出来る。

自由は本来 責任と結びついているはづであるが、裁判官の「自由な心証」による誤判は、責任から解放されている。

 

偏見とは、「十分な心証なしに他人を悪く考える事」

「原告の事を聴き被告の事を聴けば誤り無」

 

聴くとは只耳で言葉を聞くことではない。

其れを理解する事である。

裁判官が、検察官の事を聞くのは容易である。

併し被告人の事を聞くのはたやすくない。

 

知であり不知とするは上である。不知のくせに知とするは病である。だが併し、病を病とすることが出来れば、病ではない。

孝子 七一章

 

同じ裁判所の裁判官であっても同事件につき、人によっては見方が変わり正反対の結論が出てくるという事である。

 

何人も自己に不利益な供述を強要されない

憲法三八条第一項

 

「エホバの証人」という基督教宗派

教義上 国旗に敬礼する事が禁止されている。

 

「戦前国民の信教の自由をはじめとする言論思想・表現の自由・その他もろもろの基本的人権を抑圧する法的根拠となったものは、大日本帝国憲法に他ならない。」と青木氏は断罪

 

帝国憲法 二十八条を反民主主義と否定していた。

「国益」とか公共の福祉という名目によって縛られることのない自由

国家権力からの自由 言い換えれば国家の側における譲歩である。

 

昭和四五年一〇月兵庫「牧會權」事件についての意見陳述より

 

八月五日読了

※一行一行悉く読む能はざるなり難解甚だしく理解能はす。

要点耳斜め読み。

 

「もくれんじゅ」の実

羽子板をつく球にする

落とすとよく跳ねる。

 

箱根神社

為殉国学徒英霊慰弔

解放と殉教

学徒出陣の聲 父上母上 毎日多くの戦友が塵埃の如く海に陸に姿を没していく

私の胸に今よみがえって来る温かき父母のいつくしみ遠い遠い日の思出までも生き生きと私の心の血しはに通ってきます。

そして家を出る時老いた母が

 

慈悲の像

まぶたを真っ赤に染めて、合唱をしながら私を見送って下さった なつかしい御慈悲の姿






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最終更新日  2019年06月06日 14時30分35秒
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