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カテゴリ:箚記
令和元年七夜月二三日 雨が降っていても「國旗」掲揚した儘の不敬なる廣島縣の體質 廣島縣警察本部訪問 毎年八月六日の虚勢・盲動活動を調査。 「○○簿」は、廣島縣法令上 五年保存 「○○書」は、廣島縣法令上 拾年保存
毎年のデモ行進は、一部團體「原爆ドーム前」出発としているが、抑々原爆ドーム前は敷地内である以上広島市役所の使用許可を申請し受理しなければならないが是がなされていない。 広島中央警察署及び公安委員会は、使用申請を「不許可」とするべきである。
因みに「集団示威運動、集団更新及び集会に関する条例の取り扱いに関する訓令」 昭和三六年三月三〇日 本部訓令第一三號は、公開されていない。
※必要がある者は、問い合わせの事。
廣島縣議會訪問 「陳情調書」実際の陳情全文が、掲載されている物。 「陳情送付表」陳情件名と提出者又は団体名及び住所記載の物 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2019年07月24日 15時25分40秒
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