カテゴリ:実技試験対策
※誰もが心配する「実技試験」ですが、中身は3択です。それほど難しいものではありません。ただ、複合問題となっているので、一つひっかかると3~4問つまずいてします。慌てずじっくり問題を読めば分かる問題が多いので、実技試験対策もしっかり準備しておきましょう。
<第1問> 設問を読んだら大事な数字や事柄にアンダーラインをひくようにしましょう。 Aさんの職業 個人経営のリサイクルショップ → 第一号被保険者だと分かります。更に下の図を見ると40年間自営業者の予定で将来の年金を試算することが分かります。 奥さんは25歳で結婚するまで厚生年金の時期がありますね。結婚後は第一号被保険者の妻なので第一号被保険者です(第3号になれるのは、第2号の配偶者のみでしたね) (1)設問とは直接関係のない問題です。 ・基礎年金番号は統合できます。もし年金手帳を2冊持っている人がいれば、社会保険庁で1冊に統合してもらえます。年金手帳に記載されいてる基礎年金番号にその方の年金加入の履歴が登録してありますので、番号は統合しておいたほうが良いでしょう。 従って、統合できないとするこの問は×です。 ・その通りですね。 ・国民年金は皆年金です。日本国内に住む20歳~60歳の人は職業問わず皆加入する制度です。 (2)老齢基礎年金の算出の仕方を問う問題です。 ・Aさんは20歳から60歳までの40年間(480ヶ月)国民年金加入ですから老齢基礎年金満額を受け取る資格があります。満額の基礎年金平成18年度は792100円です。 ・妻の加入月数は、学生の時24ヶ月未加入がありますので、40年間の加入月数は456ヶ月だとわかります。 ・妻が会社員であった36ヶ月は老齢厚生年金の支給対象です。(老齢厚生年金は、老齢基礎年金受給資格があること + 厚生年金に1ヶ月以上加入期間があること です) ここで問われているのは、特別支給の老齢厚生年金です。特別支給の老齢厚生年金の受給要件は老齢基礎年金受給資格があることと厚生年金に1年以上加入があることです。 ※老齢厚生年金は1ヶ月、特別支給の部分は1年です。 年数はこの場合覚えるしかないのですが、万が一覚えていなくても消去法で回答は導きだせそうです。65歳より前に受給資格が得られるのは、報酬比例部分です。 ※テキストの解説には特別支給は60歳となっていますが、昭和37年生まれの女性の特別支給開始年齢は63歳です。年金経過措置一覧表を印刷して持っておくと良いでしょう。左端の生年月日とE欄支給開始年齢を確認して下さい。 ・65歳以降は老齢厚生年金と老齢基礎年金が併給されます。 (3)適切なアドバイスは?という問題は良く出ます。いわゆるお手本となるアドバイスですので、常識から判断すれば大丈夫です。 ・国民年金基金と確定拠出年金は同時に両方の制度に加入は可能ですが、掛け金の上限は合わせて68000円です。 ・遺族基礎年金の寡婦年金と死亡一時金は併給できません。一方となります。社会保険庁寡婦年金 死亡一時金←Q741です 公の機関のHPではないのですが、こちらのサイトの法定届出と手続きというところはなかなか充実しているのでオススメです。 ・傷害基礎年金の問題。その通りです。 <第2問> 再雇用に関わる年金の問題は、よく出題されます。慣れておきましょう。 (1)被保険者の種別を問う問題です。 ・定年後も会社員として働けば厚生年金加入です。厚生年金は70歳未満の人が加入対象です。18歳で就職すれば、20歳未満でも厚生年金は加入となります。国民年金は20歳から60歳までと年齢制限があります。 ※この問題はひっかけですね。60歳以降厚生年金に加入はできるけど、国民年金の被保険者にはなれないというところが、必要以上に複雑に書いています。60歳以上は単に厚生年金加入者という言い方になります。 ・その通り。夫が年上で定年後も会社員であれば、妻は60歳まで第3号被保険者でいることができます。条件が厚生年金加入者の扶養されている配偶者だからです。これをメリットと考え会社員であることを選ぶ人もいます。 ・60歳で再就職しない場合、国民年金への加入は必要ありません。なぜなら国民年金は60歳までが加入条件なので。 (2)消去法での考え方を解説します。 ・原則老齢厚生年金の支給開始年齢は65歳です。それより前に受け取る場合は「特別支給の厚生年金」となり、「報酬比例部分」のみが支給されます。→ 選択肢1は消えます。 ※「定額部分」が支給されるのは、男性で昭和24年4月1日生まれまで。女性は昭和29年4月1日生まれまでです。それ以降は「報酬比例部分のみ」です。もし定額部分の支給がある人であれば、p45の図の65歳より前の帯が2段になっているはずです。 ・65歳以降に支給が開始されるのは、老齢厚生年金と老齢基礎年金です。→選択肢2は×で選択肢3が○ (3)アドバイスを問う問題です。 ・その通りですね。再雇用後は一般的に賃金が低下するので、雇用保険から給付があります。 ・60歳代前半の在職老齢年金は、月の給与がおよそ28万円以上になると、特別支給の厚生年金が調整(全額受け取れなくなる)されます。p46参照 ※定年後も再就職する予定の方。働き方により年金額が調整されます。事前に社会保険庁で個別に条件を確認されることをオススメします。年金調整がどうしてもいやなら、自営業者になるという手もあります。 ・60歳代後半になると、年金調整の額が引き上げられ48万円となります。
余談ですが・・・ 働き方によって、もらえる年金が変わるというのは、個人的にはどうも納得がいきません。また配偶者の年齢によって、加給年金や振替加算(年金の家族手当)があるのも???です。皆さんはどう思われますか?実は年金制度には摩訶不思議な現象がいっぱい。コラムでまとめてみました。お時間がある方はどうぞご覧下さい。→ 年金の摩訶不思議 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年08月08日 10時25分47秒
[実技試験対策] カテゴリの最新記事
|