カテゴリ:過去問対策
<三択問題> (1)公的年金は雑所得。法人からの贈与は一時所得。割引債の償還差益は購入時に18%源泉分離。分類は雑所得 (2)退職所得が必ずと言ってもいいほど出題されます。公式の暗記はマストです。800万円と表示されている部分は勤続20年までの分(20年x40万円)。2分の1することを忘れないで!! (3)総合課税される譲渡所得の特別控除50万円は、短期でも長期でも適用されます。一度目を通しておきましょう。 (4)山林の譲渡は山林所得。販売目的の商品の譲渡は事業所得です。ということは2)が答えです。 (5)年金として受け取る生命保険の満期保険金は雑所得です。実際に受け取る場合は、一時金で一時所得として受け取る方が得なのか、年金として雑所得で受け取るのが得なのか計算した方がいいです。 生命保険の死亡保険金は、受取人が被保険者の相続人で契約者と被保険者が同一人物であれば相続税ですが、契約者・被保険者・受取人がそれぞれ別であれば贈与税の対象となります。 (6)少額減価償却資産は取得価格10万円未満です。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2006年11月07日 07時53分15秒
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