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やる夫が司法試験やら司法書士試験やらを受験しているようです

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2012年06月06日
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【選択科目(労働法)第1問】
第1 懲戒処分の問題点(労働契約法15条)
 1 本問では、Xが平成23年9月15日から同30
日までY社(以下、Yという)の承諾を得ずに勤務しな
かったことが就業規則の定める懲戒事由に該当するとし
てけん責処分を行なった。
   このけん責処分は有効か。
 2 この点、企業の懲戒権の根拠は、企業秩序違反に
対する制裁罰という点にあるから、懲戒権を行使できる
「懲戒することができる場合」とは、実質的に企業秩序
を侵害した場合を言う。
 3 本問において、Xが平成23年9月15日から同
30日までYの承諾を得ずに勤務しなかったことは企業
秩序を実質的に侵害し、けん責処分は有効であると考え
る。その理由は以下のとおりである。
 (1)確かに、育児をすることは人として重要なこと
であるし、有給休暇(労働基準法39条。以下、労基法
という)は労働者の権利である。
 (2)しかし、Xが有給休暇を取得しようとした時期
は、マンションの内装という極めて大きな業務の受注の
時期であるとともに、Xはこの受注に対して1年近く交
渉等をしてきた。そして、正社員として勤務して10年
を超える経験を重視していたことが、Aの経験不足を理
由として受注できなかったことかわかる。
 とすれば、Yに長年正社員として使用されている立場
にあったXは少なくとも交渉が山場になる時期に限って
は責任をもって業務につくべきであったと言える。
 それにもかかわらず、交渉の山場になる時期に業務を
放棄してしまうことを許せば指揮命令関係の存在によっ
て成り立っている企業秩序は侵害されるといえる。
また前述のように確かに育児は重要であるが、2週
間程度の期間であればベビーシッターを頼む等により代
替可能である。2週間、ベビーシッターを頼むことによ
り健全な育児が阻害されるとはかんがえられない
 よって、「懲戒することができる場合」にあたる。
(3)また、懲戒処分を有効にするためには、労働者の利益を守るため処分が「社会通念上相当」であることが必要である。
   けん責処分は一般に懲戒処分としてはもっとも軽微なものであるし、減給等の経済的損失もあたえないので、適切な処分である。
   よって、社会通念上相当といえる。
 3 以上より懲戒処分は有効である。
第2 賃金控除についての問題点
 1 YはXが年休権を行使した10日間について賃金を控除した。
  ノーワークノーペイ原則(民法624条1項)から、労働義務があるにもかかわらず、Xが労働に従事しなかったのであれば賃金控除は有効であるが、他方、Yに帰責性があれば賃金控除は許されない(民法536条2項)
 2 まず、YはXの年休権の行使を承認していないが年休権の性質は、「請求」という文言から(労基法39条5項)形成権であり、法定の要件(労基法39条1項、2項)を満たすことにより原則として行使ができ、ただ、「事業の正常な運営を妨げる」場合に(39条5項但書)行使が許されないこととなると解する。
   そこで、Yに「事業の正常な運営を妨げる」といえるかが問題である。
 3 この点、年休権は労働者にとって心身をリフレッシュし、人間らしさを取り戻すための重要な権利であるから、「事業の正常な運営を妨げる」とは、単に業務上の必要性があるだけではなく、他の代替人員を用意できないという事実も必要であると解する。
 4 本問では、マンションのインテリアデザインを受注するためにXに出勤してもらう業務上の必要性はあった。
また確かに、他にインテリアデザインを受注し施工できる正社員としてAはいたもののデザイン学校を
卒業したばかりで経験不足であった。そのため十分な経験を持つインテリアデザイナーが必要であった。
 そして、インテリアデザイナーの技術を持つものはすぐに探すことができるものではないので代替人員も用意が困難であった。
 よって「事業の正常な運営を妨げる」として、有給権を行使を行使できず、Xは労働義務があるにもかかわらず労働しなかったと言える。
 よってノーワークノーペイ原則から賃金控除は適法である。
 第3 賞与不支給の問題点
  1 賞与が「賃金」(労基法11条)に含まれるとすれば「全額」払いの原則(24条1項)から全額を支払うのが原則となる。
  2 賞与は、過去の労働の対価と共にインセンティブの面もあると理解できるから、インセンティブ部分に関しては不支給とできると解する。
  3 本問では賞与の対象期間(同年では5月2日から10月31日)までとされ,出勤率が定められており支給基準が明確で労働の対価となっているので、不支給は許されない。育児保護から欠勤日は0日と解する。
                                 以上

<自己反省点>
1 労働法第1問の論点は、多分、
 (1)懲戒の有効性(労働契約法15条と判例法理の理解)
 (2)有給の法的性質と「事業の正常な運営を妨げる」
 (3)労基法の賃金の意義と該当性
 こんなところだと感じました。論点は見抜きやすかったと感じました。

2 しかし、労働法は設問1、2を通して論点の配分ミスをしました。
  最後の方は相当詰めて書く事になり、第2問は時間不足に陥りました。(竜頭蛇尾の悪い癖)

3 設問1は逆盛があります。(法律構成が明らかに変。時間があるとき修正したいと思います)

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最終更新日  2012年06月07日 03時35分46秒
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