テーマ:愛犬のいる生活(75470)
カテゴリ:犬
警察はノーリードを取り締まりの対象にしてない。条例で規定しているのは他人に危害を加えるおそれのある犬だけだ。おとなしい犬のノーリードは条例に違反してないので、警察にも取り締まる権限はない。警察は法律条例を熟知している。
なのに、東京都や西東京市の小役人は東京都の条例を無視して、ノーリードを取り締まっている。違法な越権行為だ。無法者の蛮行だ。 条例違反症候群という小役人に特有の精神病になっている。税金で飼われ、都庁や市役所に野放しにされている無法な生き物だ。奥多摩の無法な山猿のほうがはるかにかわいい。 小役人はよほど暇なのかブログ荒らしのゴキブリに変身して勤務時間帯にもブログ「愛犬問題」に匿名投稿をして嫌がらせをする。 「ノーリード禁止の法的根拠を示せ」と言っても、犬嫌いの人もいるとか、犬が人をかみ殺したことがあるとかの屁理屈を言うだけだ。 しまいには公権力を使って、この「愛犬問題」や有名な「愛犬と登山」をつぶせと、楽天とYahoo!に請求して、両社から拒否されたことが東京新聞に報道されたことがある。公権力の乱用だ。卑劣な蛮行だ。 小役人の愚行として一時話題になった。弁護士もネット事件としてご自分のブログで取り上げ、憲法法律に反する請求だと批評していた。詳細は下記の関連随想にある。 今回は河川敷で愛犬のコーギーたちをノーリードで遊ばせている愛犬家からの悩みの投稿があった。 多摩動物愛護センターの小役人がご自宅まで来て、ノーリードをやめろと強要しているとのこと。 小役人の愚行だ。法的根拠のない迷惑行為でストーカーと同じだ。他人の私生活に土足で入り込んでいる。 画像BBSにあるその投稿文の主要部を原文のまま引用する。 川原での遊ばせ方について 投稿者:souko11 はじめまして。東京都の多摩地方、東村山市に住むコーギーの親子の飼い主です。 家の周辺には幸いなことに河川敷の広い川があり、川の上両側はクルマやバイクの入れない遊歩道になっていて、散歩のヒトや犬・ジョギング・体操などの運動をする人たちが楽しんでいます。母犬が小さいときから河川敷で遊ばせています。 夕方毎日8~10頭ほどの仲間が集まり、ノーリードで遊ばせていました。 夕方なら、こどもたちも遊んでいませんし、川の下に降りてきて散歩する人は ほとんどいません。 2年ほど前から、私たちに敵対心をもつ男がいて、数度、ノーリードのことで言い合いになり、警察も何度かきましたが、向こうの男が何かと他にも問題をおこすヤツなのでもう警官も「遊歩道では綱をつけてね」と注意するくらいです。 なのに いまだに時々他のエリアの交番に通報したり、今度は多摩動物愛護センターに電話して去年、センターの人が来て 「法律できまっているからノーリードは認めない」といわれました。ロングリードではかえって危ないし、その後も 今までとかわらず遊ばせていたら、先日1年ぶりにセンターの人が私の家にきました、私の名前指定で!自宅まで! 私たちは誰にも迷惑かけていないし、他の人や犬が川原におりてきたら、ちゃんとつなぎます。みんな自由にかけっこしたりボールで遊んでいるだけです。たったの夕方1時間強! なんとかセンターの係員がみとめざるを得ないような名案はないでしょうか。ともかく条令で決まっているの一点張りなのです。 センターの人は、他の人のようにリードをつけて散歩し、週に一度くらいどこかのドッグランにいけばいいじゃないかといいますが、そうじゃないんです。毎日の散歩で会う仲間がいるから安心して遊べる。 クルマでつれていくような公園の中のドッグランでは自由にノビノビ遊べないのです。それに家の近く以外行くヒマは夕方ない! 遊んでいる犬たちはうちのコーギーのほか、中型犬の雑種が数頭・パピヨン・ミニチュアダックス・ポメラニアン・キャバリアなどのおとなしい子ばかりです。 返信 souko11さん、こん○○は♪ ( o・_・o ) 投稿者:Panaowner 1 警察はしつけの良い犬のノーリードは取り締まりの対象にしていません。 公園犬ノーリード禁止は条例の曲解だね!に東京都の動物保護条例をわかりやすく記述してあります。ご参考にしてください。 その随想をコピーして小役人に渡し、その人の出方を見たたらどうでしょう。おそらく、条例などは見たこともないような教養のない輩でしょう。小役人は部長や課長でも法律条例に無知蒙昧な輩が多いのです。コンプライアンス(法令順守)の意識が欠如しています。倒産失業のおそれがないので、自分の職務に関する法令さえ勉強してないのです。 東村山市のその小役人は東京都の動物保護条例を曲解しているか、無視していますね。上記随想の一部を転載します。 「東京都動物の保護及び管理に関する条例」には、係留(リード)の例外として「その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、規則で定めるとき。〔9条1項(二)〕」が規定されています。 その施行規則には犬の飼養の特例として「犬を制御できる者が調教するとき。〔6条(ニ)〕」と定めています。 しつけのよいおとなしい愛犬はこの例外規定に当てはまります。大きい犬でも他人に危害を加えるおそれがない犬ならよいのです。つまり、おとなしい愛犬を公園で訓練したり、調教したり、運動させることは禁止されてないのです。 他人に噛みついて怪我をさせるようなしつけの悪い犬はダメですけどね。 警察が公園などでの犬のノーリードを取り締まらないのは法律条例を熟知しているからです。当然、罰金もありません。 ご参考までに条例の第9条の全文を掲載します。 (犬の飼い主の遵守事項) 第9条 犬の飼い主は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 一 犬を逸走させないため、犬をさく、おりその他囲いの中で、又は人の生命若しくは身体に危害を加えるおそれのない場所において固定した物に綱若しくは鎖で確実につないで、飼養又は保管をすること。 ただし、次のイからニまでのいずれかに該当する場合は、の限りでない。 イ 警察犬、盲導犬等をその目的のために使用する場合 ロ 犬を制御できる者が、人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場所並びに方法で犬を訓練する場合 ハ 犬を制御できる者が、犬を綱、鎖等で確実に保持して、移動させ、又は運動させる場合 ニ その他逸走又は人の生命、身体及び財産に対する侵害のおそれのない場合で、東京都規則(以下「規則」という。)で定めるとき。 二 犬をその種類、健康状態等に応じて、適正に運動させること。 三 犬に適切なしつけを施すこと。 四 犬の飼養又は保管をしている旨の標識を、施設等のある土地又は建物の出入口付近の外部から見やすい箇所に掲示しておくこと。 2 市役所の小役人が警察さえ取り締まってないノーリードを取り締まるのは越権行為です。東京都の条例を無視した違法行為です。善良な市民の私生活に泥足で踏み込んでいるようなものです。ストーカー行為と同じです。ノーリード禁止に法的根拠のないことは次の随想に詳述してあります。 ノーリード禁止の法的根拠を示せ!小役人! 3 ノーリードに反対する人はどこにもいます。その中でも自分の飼い犬のしつけが悪く、ノーリードにできない飼い主はタチが悪いです。ひがみ根性の塊みたいでしつこいです。一種の精神異常者ですから、まともに相手にしないほうが良いですね。 嫌がらせが度重なるようなら、ストカーとして警察に取り締まってもらうことも良いでしょうね。少なくとも、警察からその男に注意してもらうようにしたほうが良いでしょう。 そのような男は警察がノーリードは取り締まりの対象にはしてないことを知らないでしょうから。 ノーリードを取り締まる市民は何様だ 関連随想 1 東京都と西東京市が個人ブログの言論弾圧! 憲法法律違反の愚行だ! 東京都福祉保健局と西東京市のみどり公園課の小役人は コンプライアンス(法令順守)の意識が欠如しています。 法令違反症候群という一種の精神病患者ですね。 2 東京都の公園課は条例違反の伏魔殿だ! 3 関連ホームページ 愛犬は公園でノーリード 動物愛護法と犬 公園ノーリードの犬達の写真集1 愛犬と幸せに暮らすためにこの愛犬問題を多くの愛犬家に知らせたいのです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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