テーマ:ニュース(100130)
カテゴリ:社会
京都府亀岡市の府道で昨年4月、集団登校中の児童らの列に車が突っ込み、3人が死亡、7人が重軽傷を負った事故で、自動車運転過失致す死傷と道交法違反(無免許運転)の罪に問われた運転手の無職少年(19)に、京都地裁(市川太志裁判長)は19日、懲役5年以上8年以下の不定期刑の判決を言い渡した。 検察側は「史上まれにみる重大な被害」として、上限の懲役5年以上10年以下を求刑。弁護側は「反省しており、刑事処分とすべきではない。矯正教育のため、少年院送致の保護処分が相当」と訴えていた。 検察側は公判で、少年は事故前から元暴走族仲間らと夜通しドライブするなどして遊び続け、約210キロにわたり無免許運転をしていたと指摘。遺族らは、最高懲役20年と、より罰則の重い危険運転致死傷罪の適用を求めたが、検察は構成要件を満たさないとして見送った。 少年は黒っぽいスーツに丸刈り頭で出廷。論告弁論では「前回と同じです」とだけ話し、判決が言い渡された瞬間も大きな動揺はみせなかった。閉廷後、検察側に陣取った13人の遺族らに頭を下げることはなかった。 遺族らはこの日、京都地検に控訴したい旨を伝えた。妊娠7か月の胎児とともに亡くなった松村幸姫さん(享年26歳)の父親は、少年は約2か月前の前回公判と比べ「ものすごく太っていた。(拘置所で)甘やかしてもらってるんだなあと思った」。判決については「納得できない。大阪高裁の裁判官の考えも聞きたい。今度は危険運転致死傷罪の土俵で戦いたい」と話した。 別の男性も「拘置所で『少年ジャンプ』を読んでいたと聞いた。たぶん反省していないし、うわべだけの反省で2年も減刑されるのはおかしい」と憤った。 引用:19歳少年に懲役5~8年不定期刑…亀岡10人死傷暴走事故判決- スポーツ報知(2013年2月20日08時00分)Infoseekニュース Q.危険運転致死罪が適用されるのは、どんな時? A.危険運転致死罪が適用されるのは、以下の行為をした時です。 ・飲酒や麻薬の影響で、正常な運転が出来ない状態で運転する。 ・制御出来ない程の高速で車を走らせる。 ・無免許などの為、コントロール出来ないのに、車を走らせる。 ・妨害しようと、危険な速度で歩行者や自転車の近くを走ったりほかの車の前に割り込んだりする。 ・危険な速度で、赤信号を突っ切る。 など これらの行為を故意にした結果、 死亡事故…懲役1年以上20年以下 負傷事故…懲役15年以下 となります。 今回の事故では、無免許とは言え、故意に行ったものではないとみなされ、適用されませんでした(居眠りをしていなかったら、適用されたとは思いますけどね)。 参考:危険運転致死罪-山口県警察 とはいえ、被害者の遺族側からしてみれば、無念だと思います。 危険運転致死罪の適用は無理でも、せめて極刑の懲役5年から10年以上にすべきだったかな? お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2013.02.20 13:29:48
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