2217871 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

素人が語るだけのエンタメニュースブログ+α

素人が語るだけのエンタメニュースブログ+α

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

プロフィール

エア(ブログ管理人)

エア(ブログ管理人)

ニューストピックス

2022.09.18
XML
カテゴリ:芸能・エンタメ
14日、芸能事務所・タイタン社長・太田光代さんが発表した声明文が注目を集めています。


法的措置を辞さない姿勢は良いですね。



お笑いコンビ「爆笑問題」が所属する芸能事務所、タイタンの太田光代社長が14日に発表した声明文が注目を集めている。SNSの投稿などに所属タレントへの「人格攻撃とも取れる誹謗(ひぼう)中傷」もあるとし、「表現の自由の範囲」を超えた場合、法的措置をとるとした。7月から侮辱罪が厳罰化されたが、批判との線引きをどう判断するのか。
爆笑問題の太田光(57)は、テレビ番組内での政治的発言が一部で批判を招き、中には誹謗中傷ととれる投稿もあったという。声明文では、タレントへの批判は受け入れる一方、個人攻撃や虚偽の拡散について対処する方針とした。
弁護士の高橋裕樹氏は「悪質な投稿について実際に対処することや声明を出すことも抑止力になる。これまで有名人への誹謗中傷を『有名税』と扱う部分もあったが、もはやそういう時代ではない」と解説する。7月に施行された改正刑法では、侮辱罪の法定刑について「1年以下の懲役・禁錮または30万円以下の罰金」が加わり、公訴時効は1年から3年に延長となった。

『バカ』でも
「ケース・バイ・ケースにはなるが、『バカ』など裏付けもなく相手の人格をおとしめる言動は侮辱罪、客観的に確認できる事実を攻撃することは名誉毀損(きそん)罪(3年以下の懲役・禁錮または50万円以下の罰金)にあたる可能性がある。虚偽の事実でも同様の判断だ」と高橋氏。
ニュースサイトのコメント欄も扱いは同様だという。高橋氏は「第三者が確認できる環境での言動は全て内容次第で侮辱や名誉毀損にあたる。(秋までに施行予定の)改正プロバイダー責任制限法では、投稿者の情報開示までのプロセスが簡略される方針で、警察は被害届を受理すれば、投稿者の情報開示まで一括して行う。『みんなやっているから大丈夫』という考えは捨てるべきだ」と指摘する。

「いいね」リスク
投稿の拡散や、「いいね」をつける行為にも法的責任が伴うのか。高橋氏は「拡散行為については賠償命令が下された事例がある。現状はいかなる理由でも、侮辱罪や名誉毀損罪にあたる投稿の拡散や『いいね』には法的なリスクをはらむという認識を持つべきだ」と注意を呼び掛けた。

引用
爆笑問題の事務所が「法的措置」声明 批判や誹謗中傷、SNS投稿の線引きは? 7月から厳罰化、1年以下の懲役または30万円以下の罰金 - 記事詳細|Infoseekニュース
お笑いコンビ「爆笑問題」が所属する芸能事務所、タイタンの太田光代社長が14日に発表した声明文が注目を集めている。SNSの投稿などに所属タレントへの「人格攻撃とも取れる誹謗(ひぼう)中傷」もあるとし、「表現の自由の範囲」を超えた場合、法的措置をとるとした。7月から侮辱罪が厳罰化されたが、批判との線引き…




 『いいね』を押しただけでも訴えられるのは怖いですね。
 私も気を付けよう。


誰でも気軽にワインを。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

最終更新日  2022.09.18 18:19:52
コメント(0) | コメントを書く


キーワードサーチ

▼キーワード検索

カレンダー

カテゴリ

バックナンバー

サイド自由欄


© Rakuten Group, Inc.
X