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おとり捜査の適法性
まず、おとり捜査のうち、すでに犯意を有する者に 犯行の機会を与える機会提供型の場合であれば、 任意捜査(197条本文)として許容される。 一方で、犯意を有しないものに積極的に働きかけて 犯罪を行わせる犯意誘発型の場合、 国家自らが犯罪者をつくり出しているものと言える。 その意味で、これはもはや適正手続(憲法31条)に 反して許されないといえる。 もっとも、この両者をいかに区別すべきかが明らかではない。 そこで、その判断基準が問題となる。 この点、通常の誘惑の程度を超えたか否かという 官憲の働き掛けの度合いに応じて、その区別をすべき であるとする説がある。 しかし、かかる見解からすれば、たまたま誘惑の程度が 低かったとの理由で、 おとり捜査が広く蔓延しかねず妥当でない。 そこで、両者の区別は被疑者に犯罪性向があったか 否かで区別すべきと解する。 以上は、ある合格者の答案からぱくった論証です。 この論証の内容を、 機会提供型=任意捜査として適法、 犯意誘発型=任意捜査だけど相当性を満たさないので違法、 と私は理解していました。 まず、この理解に迷いが生じました。 この論証は、 機会提供型=任意捜査として適法、 犯意誘発型=強制捜査で明文無く違法 ということのようにも思えてきました。 「適正手続に反して」のところを 「人格的自律権(憲法13条)という個人の重要な人権を 侵害するため」に変えれば、 後者の理解になる気がします。 それで、さらに混乱したのが、この論証に対する添削者の評価の違いです。 以前、おとり捜査の問題が出たときにこの論証を書いたら 「良い論証です」というコメントが書かれていました。 今回、別の予備校の答練でこの論証を書いたら、 「おとり捜査は強制処分にあたるのか、 あたらないとしても任意捜査として許されるのか、 をきちんと論証してください。 混乱がみられます」 といったコメントとともに22点の答案が返って来ました。 私の頭の中が混乱していたのは事実なのですが、 田宮先生の本をしらべてみたところ、 この論証の内容らしきことが書いてあったこと、 以前別の添削者に評価されていること、から この論証を捨てて違う論証を覚えるべきなのか、迷っています。 受験生の方、合格者の方、どなたかコメントくださると嬉しいです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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