082639 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

ALLISON’S PAGE

ALLISON’S PAGE

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Profile

allison77

allison77

Freepage List

January 12, 2005
XML
カテゴリ:カテゴリ未分類
おとり捜査の適法性

 まず、おとり捜査のうち、すでに犯意を有する者に
犯行の機会を与える機会提供型の場合であれば、
任意捜査(197条本文)として許容される。
 一方で、犯意を有しないものに積極的に働きかけて
犯罪を行わせる犯意誘発型の場合、
国家自らが犯罪者をつくり出しているものと言える。
その意味で、これはもはや適正手続(憲法31条)に
反して許されないといえる。
 もっとも、この両者をいかに区別すべきかが明らかではない。
そこで、その判断基準が問題となる。
 この点、通常の誘惑の程度を超えたか否かという
官憲の働き掛けの度合いに応じて、その区別をすべき
であるとする説がある。
しかし、かかる見解からすれば、たまたま誘惑の程度が
低かったとの理由で、
おとり捜査が広く蔓延しかねず妥当でない。
 そこで、両者の区別は被疑者に犯罪性向があったか
否かで区別すべきと解する。


以上は、ある合格者の答案からぱくった論証です。
この論証の内容を、
機会提供型=任意捜査として適法、
犯意誘発型=任意捜査だけど相当性を満たさないので違法、
と私は理解していました。

まず、この理解に迷いが生じました。
この論証は、
機会提供型=任意捜査として適法、
犯意誘発型=強制捜査で明文無く違法
ということのようにも思えてきました。
「適正手続に反して」のところを
「人格的自律権(憲法13条)という個人の重要な人権を
侵害するため」に変えれば、
後者の理解になる気がします。

それで、さらに混乱したのが、この論証に対する添削者の評価の違いです。
以前、おとり捜査の問題が出たときにこの論証を書いたら
「良い論証です」というコメントが書かれていました。
今回、別の予備校の答練でこの論証を書いたら、
「おとり捜査は強制処分にあたるのか、
 あたらないとしても任意捜査として許されるのか、
 をきちんと論証してください。
 混乱がみられます」
といったコメントとともに22点の答案が返って来ました。

私の頭の中が混乱していたのは事実なのですが、
田宮先生の本をしらべてみたところ、
この論証の内容らしきことが書いてあったこと、
以前別の添削者に評価されていること、から
この論証を捨てて違う論証を覚えるべきなのか、迷っています。

受験生の方、合格者の方、どなたかコメントくださると嬉しいです。






お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  January 12, 2005 09:19:46 PM
コメント(4) | コメントを書く


Keyword Search

▼キーワード検索

Calendar

Favorite Blog

おべんきょおべんき… どろっぴーさん

Comments

王様@ 潮 吹 きジェットw サチにバ イ ブ突っ込んだ状態でジェット…
ゆう@ とうとう出ちゃったね うわさは本当だったよ。 http://himitsu.…
allison77@ レス >>cathy SATCの格言には同意。…
maru@ とおりすがりの者ですが 以前に一回だけ書き込みさせていただいた…
Hiroyology@ 私も めちゃくちゃ暗い部分あるよー。 なので…

© Rakuten Group, Inc.