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飼い犬の鳴き声等が、近隣の居住者の受忍限度を超えるとして、近隣居住者による犬の飼い主に対する損害賠償請求を認めた裁判例には、次のようなものがあります。

まず、鎌倉市内に居住する一家が、隣家の飼い犬(シェパード・マルチーズなど複数)の深夜・早朝に及ぶ長時間の鳴き声に悩まされ、隣家に飼い犬の鳴き声を防止するよう再三申し入れたが応じてもらえず、夫は不眠の状態が続いて神経衰弱の状態になり、家族も精神的に障害をきたすようになったとして、隣家の飼い主に対して、動物の占有者の不法行為(民法718条1項)に基づく損害賠償請求を行なった事件で、鎌倉簡易裁判所は隣家の飼い主に被害者負債に対してそれぞれ30万円の損害賠償責任を認め、控訴審である横浜地方裁判所もこれを支持しました。

横浜地方裁判所の判断の主な理由は、当該飼い犬の鳴き声は、「一般家庭における飼い犬のそれとは大きく異なり、長時間にわたり、連日のごとく深夜、早朝に及ぶなど、極めて異常」であること、「犬は、本来吠える動物であるが、無駄吠えを抑止するためには、飼い主が愛情をもって、できる限り犬と接する時間をもち、決まった時間に食事を与え、定刻に運動する習慣をつけるなど規則正しい生活の中でしつけをし、場合によっては専門家に訓練を依頼するなどの飼育が肝要であり」、飼い主にはこのような飼育上の配慮をすべき注意義務(保管義務)があるが、本件の飼い主はこのような注意義務を尽くしていない。というものです。

次に、建物の所有者が建物の中庭でシェパードの放し飼いを始めたところ、その建物の一部を賃借していた一家がシェパードの鳴き声に悩まされ、また飼い主(建物所有者)がその糞尿を放置していたため悪臭を放ち、蝿が発生するなどしたため、賃借人らが飼い主に対して善処を求めたが改善されないことから、賃借人夫婦らが犬の泣き声による騒音と糞尿の悪臭等により生活利益を侵害されたとして飼い主を被告として慰謝料の請求を行なった事件で、京都地方裁判所は、「被告の行為は、その結果から見て、社会生活上の受忍限度を超えるもので違法となる」とし「被告は、本件犬の鳴き声による騒音、糞の放置による悪臭、蝿の発生に真摯に努力しなかった飼い犬飼育上の違法行為により、原告らが受けた肉体的・精神的損害を賠償する義務がある」と判示し、飼い主に対して原告夫婦それぞれに10万円の損害賠償を命じました。

また、東京都渋谷区内の閑静な住宅地に共同住宅を所有する持ち主と居住者らが原告となり、その共同住宅と道路を挟んだ向かい側の家で犬(ピレニアンマウンテンドッグ2頭)を飼育する飼い主を被告として損害賠償請求の訴えを起こした事件で、東京地方裁判所は、被告の飼い犬がほぼ連日、夜間または朝方にかけて一定時間(短いときで約5分間、長いときで約3時間)断続的に鳴き続けていたという被害の状況を認定し、「被告らの飼い犬の鳴き声こそ、近隣の者にとって受忍限度を超えたものであると認めることができる」とし、飼い主である被告の注意義務について、「住宅地において犬を飼育する以上、その飼い主としては、犬の鳴き方が異常なものとなって近隣の者に迷惑を及ぼさないよう、常に飼い犬に愛情を持って接し、規則正しく食事を与え、散歩に連れ出し運動不足にしない、日常生活におけるしつけをし、場合によっては訓練士をつける等の飼育上の注意義務を負うべきである」と判示しました。
そして、被告の飼い犬が上記のような異常な鳴き方をしている事実からして被告はその注意義務を怠ったとし、被告に対して共同住宅の居住者である原告らそれぞれに慰謝料として30万円の損害賠償を命じ、犬の騒音のため共同住宅の居室の居住者から賃貸借契約を途中解除されたことによる損害として共同住宅の所有者である原告に32万円の賠償を命じました。

このような裁判例の判示するところを見ますと、近隣の犬の吠え声が深夜または早朝に及ことがしばしばで、一般家庭の飼い犬の状態に比べて異常性を帯びていること、近隣住民らの善処の要求に対して、飼い主が適切な防止策を取らなかったことが、損害賠償の義務ありと認定された根拠になっているように思われます。
ただし、裁判例で認容された損害賠償額は極めて少額であることがわかると思います。
犬の吠え声に悩まされている隣人としては、すぐに裁判手続によるよりも、ご近所同志のことでもあり、まずは飼い主に被害の状況をよく説明した上で、適切な防止策を取るように要請し、それでもらちが明かなければ都道府県に勧告や命令の申立を行なうべきでしょう。
専門の担当職員がすでに配置されている場合には、よりスムーズな解決が期待できると思われます。
しかしながら、それでも飼い主が一向に善処せず、異常な吠え声が止まらないようであれば、被害の状況にもよりますが、裁判所に対し慰謝料等の損害賠償請求や飼養差止請求の裁判を起こすことになります。

次回は、ペット公害の解決方法について、お話したいと思います。





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最終更新日  2004.07.30 11:48:38
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