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ANNJYUのリビングメモ

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2007.01.14
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テーマ:住宅コラム(1789)
カテゴリ:勉強
今日は無料セミナーに参加してきました。

賃貸契約のことがテーマでした。


契約の時に違法な特約が契約書に書いてあったりするのだけど、

そこでサインしたとしても、違法なものは無効になるそうです。


なので、借りるときは、今後のおつきあいもあるのですんなりサインしてしまって・・・


問題になのは退去時のこと、

主張しないと差し引かれなくても良い部分まで敷金から差し引かれてしまうから注意!!



『原状回復とトラブルとガイドライン』っていうのがあるからそれを参考にしたほうがよいですよ。


で、その原状回復の具体的な判例っていうのを教えていただいたのでご紹介しておきます。


1.日照による畳や壁紙の色落ち⇒大家さん
2.家具の設置によるフローリングの凹みや設置跡⇒大家さん
3.テレビや冷蔵庫等の後部やけ⇒大家さん

4.キャスター付椅子によるフローリングの凹み⇒借主
5.天井に直接つけた照明器具の跡⇒借主
6.台所の油汚れ⇒借主

7.タバコのヤニによる壁紙の変色⇒・ハウスクリーニングで落ちたら大家さん
                 ・ハウスクリーニングで落ちなかったら借主が全面張替え費用負担


差し引かれる必要のないものをふっかけられないようにしましょう!!


裁判になったとしても、大家さんは借主が特別な使い方をしていたとか故意や過失とかがあることを証明しないといけません。
それから、裁判の費用は負けたほうが払うことになっているそうです。










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Last updated  2007.01.14 19:26:13
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