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いつでも誰でも帰化申請!!      行政書士あおぞら法務事務所

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2017.04.02
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最近、お問い合わせの多い在留資格である「経営・管理」について、少しメモしておきます。

在留資格変更申請の場合(国内に在留している方が「家族滞在」「技術・人文知識・国際業務」等からの変更の場合)などのケースと、在留資格認定証明書の場合(国外に今いてる方がこれから日本に来る場合)がありますが、行政の裁量の余地がやや狭いのが、在留資格認定証明書のほうですので(要するに行政の恣意性を考慮すると説明がややこしい)、これから入国しようとする方がどのようにすれば、在留資格「経営・管理」の在留資格で来日することができるのかについて、説明していきたいと思います。

在留資格について考える場合、どのような活動がどのような基準に合致しているかを考えなければなりません。
そして、逆にいえば、その活動がある基準を満たせば、在留資格の許可が下りるということになります。
次に、「その活動」がどういった活動であり、「ある基準」を満たしているということを書類にまとめる必要があるということです。

具体的に見ていきますと・・・
「その活動」(専門的には「在留資格該当性」といいます)とは、在留資格「経営・管理」の場合、「日本において行うことができる活動内容等」のことであり、入管のHPより抜粋しますと、

「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」とあり、
「該当例としては、企業の経営者、管理者など」とあります。
もう少し噛み砕くと、会社役員(部長級以上)となります。
そして、ナンバーワンとそれ以外では扱いが違います。
後ほど説明します。

次に「ある基準」(専門的には「基準省令適合性」やらいいます)とは、

申請人が次の(一から三の)いずれにも該当していること。
一 申請に係る事業を営むための事業所が本邦に存在すること。ただし、当該事業が開始されていない場合にあっては、当該事業を営むための事業所として使用する施設が本邦に確保されていること。
二 申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること。
イ その経営又は管理に従事する者以外に本邦に居住する二人以上の常勤の職員(法別表第一の上欄の在留資格(外交、公用、教授、芸術、宗教、報道)をもって在留する者を除く。)が従事して営まれるものであること。
ロ 資本金の額又は出資の総額が五百万円以上であること。
ハ イ又はハに準ずる規模であると認められるものであること。
三 申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は管理について三年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同額以上の報酬を受けること。

さきほど、ナンバーワンとそれ以外で扱いが違うということを記述しましたが、この三に書かれています。
要するに、経営=社長、管理=社長以外(副社長か専務か常務か部長か次長か課長か、規模によって変わります)で違います。
管理の場合は、3年以上の経験が必要であり、それに加えてその役職であれば普通はもらっているであろう給与が必要だということです。
首都圏を除き、中小企業の社長以外の取締役の役員報酬で年収600万円程度ですので、月給50万円+インセンティブぐらいあれば、許可になる範囲です。

あとは、入管にある書類をまとめれば、OKです。
入管にある書類はこちら

私の場合、これらの書類以外だと、理由書と履歴書と大学の卒業証明書があればプラスアルファでつけています。
そのほか、中国人の場合は、戸口簿と居民身分証もつけています。

以上、ながながと説明しましたが、なにかのご参考にしてください。

むしろ、一般の人向けというよりは行政書士向けの高度な内容になってしまったかも知れません笑。


大阪・堺の帰化申請、在留、VISA、永住のホームページを改めました。

http://aozora-houmu.jimdo.com/

最近の法改正にも適用させた内容となっております。

どうぞご覧下さい。

行政書士あおぞら法務事務所 霜野直紀





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Last updated  2017.04.02 17:57:12
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