新チームの立ち上げ
チーム名「童謡連 手鞠」チーム方針「わらべ歌」幼い頃口ずさんだ歌をよさこいにのせ地元を中心に県外のまつりやイベントに参加し和心を重んじながら、みんなに愛されるチームを目指します。現在曲の制作中(12月末完成、1月振り付け)練習場所現在、小学校体育館を交渉中活動開始時期平成19年2月~ (予定)H18年12月~平成19年1月は「よさこい塾」と称し様々なまつりの総踊り曲を練習します。練習場所:恩田球場トレーニングルーム参加費:100円※よさこい塾はチームの枠を超えて沢山のよさこい人と一緒に練習したいと考えています。参加希望の方は私書箱へメール下さい。折り返し予定表をご連絡致します。童謡連 手鞠 規則(案)第1条(名 称)チーム名は、童謡連 手鞠(どうようれん てまり)と称する。第2条(目 的)1.手鞠は、「よさこい」の踊りを通じて、宇部市を中心とする地域の行事に積極的に参加することにより、まちづくり及び地域振興に貢献する。2.連の内外の人々との交流を通じて、その連帯と親睦を深め、会員各自の人格形成と成長に寄与する。第3条(事 業)手鞠は、その目的達成のため下記の事業を行う。(1)週1~3回の練習。(2)宇部市内及び市外で開催される祭り・イベントへの参加。第4条(入 会)1.入会資格は、小学生からの健康な男女と小学生の場合その保護者とする。2.入会方法は、本会の規約ならびに運営規則を了承した上で、所定の入会申込書を提出し、総長の承諾を得ることにより入会する。3.入会金は2000円とする。衣装は貸し出し制とする。第5条(会 費)1.会費は月単位とし、毎月所定の納期に会計を通じて納入する。2.会費は、月額 2,500円、小学生 2,000円、小学生の保護者 1,500円とする。3.既に納めた会費は返還しない。第6条(休 会)1.会員は、童謡連の事業に1ヶ月以上参加できないときは、事前に隊長を通し、総長の承諾を得ることにより休会できる。2.休会は以下の条件に基づき承諾する。「復帰意思が有る事」「冠婚葬祭」「身体的理由」「学生の受験」「家庭的都合」また2ヶ月に1度、意思の確認の為に練習に参加する事。3.休会中は、会費の支払いを免除する。第7条(退 会)1.会員は、退会届を手鞠に提出することにより、いつでも退会することができる。2.隊員は、次の場合には自動的に退会となる。(1)3ヶ月以上会費の未納が続いたとき。(2)3ヶ月以上手鞠の事業に無断欠席したとき。(3)手鞠の活動目的の趣旨に反する行動、姿勢が見える場合。第8条(除 名)会員は、手鞠または手鞠所属の他隊員の名誉を著しく傷つける行為があった場合、運営会議の決定に基づき退会となる。第9条(役 員)1.手鞠は、隊員の互選により次の役員を置く。総 長 1名 隊 長 1名執行部員 2名 スタッフリーダー 1名会 計 1名 2.役員の任期は1年(毎年12月1日~翌年11月30日)とする。但し再任は妨げない。第10条(運営委員会)1.手鞠は、事業を円滑に遂行するため、役員及びその他の隊員で構成する手鞠運営会議を月一回行う。2.手鞠運営会議は、以下の事項を協議する。(1)事業内容の決定、変更に関する事項。(2)隊則及び運営規則の決定、変更に関する事項。(3)隊の運営全般に関する事項。第11条(収 入)手鞠の活動経費は、次の収入をもって支弁する。(1)会費(2)助成金ならびに寄付金(3)事業収入(4)その他の収入第12条(事業年度・会計年度)手鞠の事業年度ならびに会計年度は、毎年12月1日に始まり、翌年11月30日に終わる。附則(実施の時期)1.この隊則は、平成19年2月1日から実施する。(事業年度・会計年度)1.初年度の事業年度ならびに会計年度は、平成19年2月1日から平成18年11月30日までとする。童謡連運営規則◆まつり・イベント・行事について1. 手鞠は、いかなる場合も参加について強制はしない。あくまでも各自の自由な意思に基づいて参加する。2. いかなるイベント参加の場合も保護者の同伴が必要。3. 遠征の際にかかる交通費や宿泊費、食費などの経費は原則各自の負担とする。◆会費の納入について1. 会費は、毎月の最初の練習日に会計が徴収する。2. 会費は、手鞠の印を捺印した所定の月謝袋を用いて徴収する。それ以外の方法による納入を認めない。◆会の運営について1.会員は、その年齢と役職の有無に関係なく、会員として平等に扱われる。2.会員は、新たなまつり・イベント・行事などへの参加を、隊長を通して総長に要請することが出来る。月一度の手鞠運営会議においてこれを協議する。3.会員は規則・運営規則の改善や会の運営方法についての要望を役員に申し出ることが出来る。その都度、手鞠運営委員会においてこれを協議する。4.会員は、各自の現金・貴重品等については自己責任で管理する。手鞠はその紛失・盗難等に関しては関与しない。5.楽曲など著作権を有するものについては、会に無断で使用することを禁ずる。使用したい場合は、事前に相談し承諾を得ること。