行政書士事務所日記「京都のど真ん中で」
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在留資格の一つに「特定活動」というものがあります。今回、外国人の親の病気療養のため、特定活動の更新を行いました。昨年、「短期滞在」から「特定活動」に変更し、1年経って更新となったわけです。前回は17日でしたが、申請から許可まで7日、迅速でした。人道的配慮なのでしょうか、早くてよかった。「特定活動」とは出入国管理及び難民認定法 別表第一の五京都で在留資格、入管手続きのことならアルク行政書士総合事務所へ
2010年11月06日
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