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テーマ:気になったニュース(30903)
カテゴリ:On:考えること
判決を聞いた大多数の人はおかしいと思ったと思います。
そもそも危険運転致死傷罪って何の為の法律なのか? 福岡地裁の川口宰護(しょうご)裁判長に問いたい。 ☆☆正常な運転が困難な状態ではなかった!? ☆約2キロ事故を起こさず走る事が出来た。 笑っちゃいます。偶然でしょ。たまたまぶつからなかっただけ。 現場近くの交差点で停車中の車に衝突しそうになったという目撃証言もあります。 ☆時速100kmで走行中に12秒も脇見をできる状態は 正常なんでしょうか? 一般的に且つ常識的に考えて異常だと思います。 正常なら3秒で恐怖を感じます。 12秒は長い! ☆呼気アルコール濃度検査は適正だったのか? 被告は逃走しようとしたが自身の車が大破し300m先で停止。 友人に身代わりを頼んだり大量の水を持ってこさせてそれを飲み 飲酒運転の隠蔽工作を計った。 この事がプラスにはたらいてませんか? かなり悪質ではないですか? 反社会性の何者でもない。 ビールジョッキ2杯、焼酎ロック8杯、ブランデー2杯、これだけ飲んだら 普通ならフラフラです。お酒の強い方でもふらつく量でしょう。 でも、冷えたりビックリしたりすれば酒は覚めます。 ましては多量の水を飲めば呼気中のアルコール量も減るでしょう。 こんな検査、どう考えてもおかしい! やはり裁判員制度は必要ですね。 この事案、裁判員がいたら危険運転致死傷罪は適用されたでしょう。 この被告は3人の幼い命を奪った事を償うべきです。 その償いに7年6月は短すぎる。 出所後に一生償い続けなければならないでしょうけど。 この法律を適用しなかった裁判官、ちょっとどうかな~?と思います。 裁判官の考えと一般人の考え方でかなり開きがあります。格差と言うか。。。 非公開で保存してましたが、やはり私の意見を出したいと思いました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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