2009/01/26(月)09:57
訂正と補足【障害者の犯罪率】について
先日、「死刑」に絡む裁判員制度の問題点について書いたとき、
ちらっと「精神障害者と知的障害者の犯罪率」に触れました。
その部分をブログに紹介してくださる方がいたので、問題がないか
調べてみました。数字や表現がかなり大まかで、誤解を招くかもしれないと思い、
訂正と補足をここに記述します。
先日の「犯罪率」の数字は、識者がテレビ番組で述べたもので、根拠と分母が
判明しませんでした。多分、「生涯で犯罪者になる確率」じゃないかと思います。
が、こういう場合は、年間の刑法犯(交通関係業過を除く)の「検挙人員」を分母にするのが妥当だと思います。
その数字は
検挙人員384,250人(H18)で、うち精神障害者は1,054人(前年比9.6%増),
精神障害の疑いのある者は1,491人(同2.9%増)であり,全検挙人員に占める
精神障害者等の比率は,0.7%。
国民を1億2000万人として計算すると、一般健常者の犯罪率は3.19%となります。
警察では、精神障害者及び精神障害の疑いのある者をこう規定しています。
1.「精神障害者」とは、精神分裂病者、中毒性精神病者、知的障害者、精神病質者及びその他の精神疾患を有する者をいい、精神保険指定医の診断により医療及び保護の対象となる者に限る。
2.「精神障害の疑いのある者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第24条の規定による都道府県知事への通報の対象となる者のうち精神障害者を除いた者をいう。
これらの人々の分母を決めるのはかなり難しいのですが、
厚生労働省による数字は、知的障害者が547,000人、精神障害者が3,028,000人
ですから、これを元に計算してみると、犯罪率は0.07%となります。
つまり、健常者の犯罪率は精神障害者の45倍であり、知的障害者、精神障害者の
犯罪率は非常に低いということになります。
しかも、知的障害者や精神障害者は取り調べや裁判に対する知識や知恵、
対処法がわからずに「冤罪」やそれに近い状態で犯罪者に仕立てられる可能性が
ないとはいえず、いえ、現実にはかなりの数があるだろうと言われていますので、
そうした数を差し引けば、障害者が犯罪を犯す確率は、微々たるものだということがわかります。
だからこそ、裁判や取り調べの際の不公平さや間違った実態解釈、
おかしな判決を避けるための法整備、犯さなくてもいい犯罪を回避するための
教育と治療が必要だと思うのです。
それは、だれもが犯罪者になり得るという現実、だれもが犯罪被害者になり得る
という事実を考えても、国民皆が考えるべきことだと考えています。
もちろん、政治や地方自治体が牽引してくれるべきことであるのは当然です。
機会があれば、司法の場での問題点をつまびらかにするよう情報を集めようと
思っています。
いましばらくお待ちを。