カテゴリ:認識の歩み
七四三年の墾田永年私財法により、 それまでの土地国有制の原則は 大きく変わりました。 三世一身の法は田畑を自力で開拓した場合、 三世代にわたって私有が許される 期限付きの私有令であったため、 期限が近づくと田地が荒れる欠点をもっていました。 これを防ぐため、 今度は私墾田の永年私有を許可しました。 墾田は、自由にかつ永久に私財としてよい という法令が出されたのです。 これにより全国に初期荘園が増大しまし。 ただし、これには条件がついており、 それぞれの位階に応じて 五〇〇町から一〇町までの 限度が設けられていました。 この法令は、この頃の浮浪人対策と同じように、 公田の枠ぐみからはみ出した墾田を はみ出したままに把握し、 そこから田租の収入を得ようとしたものです。 しかし、毎年開かれる墾田を 政府が正確に把握することは難しく、 思うような効果は上がりません。 また、この法令が 大仏造立の詔発布の直前に出されているのは、 天皇が造立事業に 有力者たちの協力を得ようとしたもので 事実、大仏造立の事業には 地方の豪族たちが莫大な寄進をしています。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022年12月19日 05時00分08秒
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