弁理士を目指す銀行員のブログ

2005/11/29(火)10:42

拒絶査定不服審判請求後の補正却下

Note(5)

特許の拒絶査定不服審判について、いくつか過去問を解きました。 拒絶査定不服審判請求後(以下審判請求)の補正却下の取扱いについてまとめてみました。 これだけの事で切れる枝がいくつかあると思います。(過去問ですけど)    補正時期         誰が?     却下出来る? 審判請求から30日以内   審査官    特許査定の時のみ可                  審判官     出来る 査定前拒絶理由通知後   誰でも     出来ない(*) (*)補正却下は不可だが、新規事項の追加に該当する場合あり。 ---------------------------------------- 短答過去問潰し 進捗率 特実 78 (12) /243 (32.1%) 意匠 30 (11) /83 (36.1%) 商標 37 (11) /93 (39.8%) 条約   0 ( 0) /96 (0.0%) 著不   2 ( 2) /39 (5.1%) 合計 147 (36) /554 (26.5%) ()内の数字は全枝理解したもの 本日の勉強時間 (2.5H) 今週の勉強時間 (2.5H)  勉強時間計画比 (-8.0H)

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