地震発生時等に運転者が取るべき措置について(その1)
交通の方法に関する教則(昭和53年国家公安委員会告示第3号)や災害対策基本法では,地震発生時等に自動車の運転者がとるべき措置について定められています。1 緊急地震速報が発表されたとき○ あわてず,緩やかに減速 車を運転中に緊急地震速報が発表されたことを知ったときは,運転者は,周囲の状況に応じて,あわてることなく,非常点滅表示灯をつけるなどして周囲の車に注意を促した後,急ブレーキを避け,緩やかに速度を落として下さい。気象庁HPより2 大地震が発生したとき○ 道路左側への停止 急ハンドル,急ブレーキを避けるなど,できるだけ安全な方法により道路の左側に停止させて下さい。 ○ 地震情報や交通情報の入手と状況に応じた行動 停止後は,カーラジオ等により地震情報や交通情報を聞き,その情報や周囲の状況に応じて行動して下さい。 ○ 車を置いて避難するときは,エンジンキーは付けたまま 車を置いて避難するときは,できるだけ道路外の場所に移動しておくこと。 やむを得ず道路上に置いて避難するときは,道路の左側に寄せて駐車し,エンジンを止め,エンジンキーは付けたままとし,窓を閉め,ドアはロックしないで下さい。○ 駐車は通行や災害応急対策の妨げにならない場所で 駐車するときは,避難する人の通行や災害応急対策の実施に妨げとなるような場所には駐車しないで下さい。 ○ 津波から避難するためやむを得ない場合を除き,避難のために車を使用しなで下さい。 やむを得ず車を使用するときは,道路の損壊,信号機の作動停止,道路上の障害物などに十分注意しながら運転して下さい。