|
テーマ:今日の出来事(289203)
カテゴリ:防災の話
今日の産経新聞の記事に調書裁判の終焉という記事があります。
村木局長が無罪。 検察側の調書が採用されない異常事態。 以前、某裁判で、監督署側の意見書を書いた医者がコチラの求めに応じず 裁判所に出てこない状況があり、こちら側の主治医は堂々と主張。 でも、東京地裁の地裁民事36部渡邊弘裁判長は、こちらの主張を退けています。 自分が意見書を書いた事に対して、裁判所で堂々と主張できない医者の言うことを採用し、一番患者を診ている主治医が堂々と検察側の反対尋問に答えて、「検察側(訟務検事)の主張はおかしい。」と主張しても、「監督署がお願いした医者の意見書がこうなっているから」と、監督署側の医者の意見書を採用。 もちろん、この医者は反対尋問を受けていない。 そもそも法廷のやりとりを重視する「口頭主義」が刑事裁判の基本ですが、 行政訴訟でも「意見書を書いた医者がビビって出てこなくても、監督署が言ってるんだから、厚労省の勝ち!」っておかしくないかと思うのです。 判決内容が納得出来ることなら、それなりに考えますけれど、拠り所が「ビビって逃げた医者の意見書」ではちょっと あぁ。 この局長も厚労省なんですよね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2010.09.11 18:15:11
コメント(0) | コメントを書く |