保健所に行ってきました。屋上での営業許可について聞くために。
屋上の「ダイニングバー」計画進めるにあたってとりあえず心配なのは、保険所の許可についてだったので、インターネットで色々調べてみたのですが、露天営業、季節営業についてほとんど見当たりませんでした。保健所は、市町村や都道府県の管轄なので、各自治体でページを作っており、どれも充分な情報が載っていませんでした。滋賀県などまれに詳しく記されているページもありましたが、和歌山で適用されるのかどうか。。。同じような内容なんだったら、国が一括してページを作ればいいのに。無駄の多い国やなって思います。話がずれましたが、まともな情報を得ることができなかったので、和歌山市の保健所に行って聞くことにしました。で、季節営業については、特に関係なく通常通り、営業許可書を取る必要があるとのこと。衛生管理責任者が必要なのも同じ。露天営業については、意外と簡単で、・煤塵を防ぐ覆いがあること:屋根は必須。壁はなんとなくあればよし。・調理場の採光、照明。・熱湯殺菌できること:湯が沸かせれればよし。・10度以下の保管設備:温度計付き冷蔵庫があればOK。・手指の消毒設備:手洗いがあればよし。・フタがあり、漏れないゴミ容器。当たり前の設備ばかりなので、いつでもOKもらえそうです。ということで、安心して、屋上計画進められそうです。楽しみです。みなさんもお楽しみに。