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2005年08月16日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
下の男は、どんな罪になるでしょう?

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ここにある男がいる。
コンビニで18禁のアダルトな本を買おうと思ったが、
店員が女性なので、ためらった。
そこで男は考えた。
万引きしちゃえ!
男は雑誌を片手にコンビニを出た。
自転車に乗って逃げ去ろうとしたとき、
「すみません」
と、さっきの女性の店員が男の服の袖をつかんでいた。
男は「やばっ!」と思い、女性の腕を振り払おうとしたところ、
女性は転倒した。
男は自転車に乗って逃げた。
女性は擦り傷を負った。
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さて上の男の罪はどうなるでしょうか?

まず万引きですが、これは刑法235条の窃盗罪になります。

(窃盗)
第二百三十五条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役に処する。

でも、罪の重さとしてはテレビとかで万引き捕まってるシーンやってるけど
お店の人は
「これが初めて?ならお金払って、もうしませんって誓約書かけばいいよ」
とかなってますよね。
警察には突き出さないって感じで。
まぁ、初犯の万引きはそんなもんですよ。

でもこの男は店員に止められたのに、振り払って逃げちゃったわけですよ。
ここで刑法238条の出番。

(事後強盗)
第二百三十八条
窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

振り払う行為(暴行)や、
「あんっ?!万引きなんかしてねぇよ!犯人扱いしたらわかってんだろうな?え?」
と言って脅迫するとなんとびっくり、事後強盗として
万引き犯が強盗犯に早変わり!

(強盗)
第二百三十六条 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。

そんでもって、女性店員を振り払った際に、彼女は転倒して怪我をしてしまった。そうすると傷害がついてくるわけです。

(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。



どうですか?ごめんなさいで済んだかも知れない万引きが、
無期又は六年以上の懲役になっちゃいます。

ですから万引き犯を見つけた時に、ちょっと追いかけて万引き犯が
逃げられる雰囲気を作って、
「おいっ!」
と声をかけつつ、背中の服をつかみ、振り払われた瞬間に転倒して
すり傷を負う。
なんて遊びはやめましょうね。




ちなみに執行猶予(刑務所に入らなくていい制度)は、懲役3年以下の
罪に限られています。
事後強盗の罪は最近まで懲役7年以上でした。
裁判官が情状酌量すると刑を半分にできるのですが、
半分にしても3年6ヶ月、つまり執行猶予をつけようがなかったのです。
かたや万引きでごめんなさいで済む人、
かたや刑務所に3年半の人。
執行猶予つけられるようにしたらどうなん?
って話で、6年になったらしいです。





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最終更新日  2005年08月16日 20時15分41秒
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