選挙に行く必要性を考える
法律や様々な規制は、お上の命令でありお上の言うことには従わなくちゃいけない。これは本当か。成年の珍走団諸君。警察上等などと言いながら、警察から逃げたり、もみ合ったりする。警察に咎(とが)められずに珍走してみたくないかい?納得のいかないルールがあるんじゃないのかい?君たちには警察に対し物理的に対抗せずとも、彼らをコントロールする方法がある。それが選挙だ。選挙を通じて、法律を作ったり変更したり廃止したりする人たちを選べるんだぜ?選挙で珍大好きな立候補者を当選させれば、彼らを通じて警察をコントロールできるんだぜ?日本て意外と珍にも優しい民主的な国だろ?でもな選挙を通じて国民が国会をコントロールしないと全然民意を反映しない国ができあがるんだぜ?たとえば珍連中が選挙にいかないでいると、いつのまにか「珍走したものは死刑又は無期懲役」とかなっちゃうんだぜ。しかし珍走団の諸君、今がチャンスだ。日本国民の投票率は、かなり低い。すなわち、珍諸君の意見が通る可能性が非常に高いのだ。みんなが選挙に行ってない間に選挙に行って国会をコントロールし、珍走合法化の法案とか通しちゃえよ。いいアイデアだろ?殴っても屈しなかった警察を、たった一枚の紙でコントロールできるんだぜ?ただ選挙以外の方法で国をコントロールする方法はないってことを忘れちゃ駄目だよ。世の中には、絶対に選挙に行く人達がいるんだ。その人たちの考え方が国民の総意だと思うかい?戦争大好き!今すぐ戦争!という意見の絶対に選挙行く人が20人いるとする。戦争反対!っていう意見なんだんけど選挙に行かない人が100人いるとする。普通だったら20対100で戦争反対の意見が勝つ。でもな、国政ってのは選挙で投票した人の意見が勝つ。20対0で今すぐ戦争派の人によって国はコントロールされる。これって怖いことだよね。今日の復習実定法とは裁判規範となるもの。自然法思想によって憲法81条等(違憲立法審査権)が具現化された。John Austin(英)分析法学法命令説法の一般理論(法の拘束力の淵源)自然法思想国王といえどもしたがわなければならない高位の法があるはずだ!王権神授説(イクナイ主張)!V.S.社会契約論1776年 アメリカ独立宣言John Rock自然法思想に立脚し、自由、平等、幸福の追求を天賦(てんぷ)の人権として主張1789年 アメリカ合衆国憲法の制定(アメリカ誕生)口の悪い人は自然法理論を空中法学と呼ぶ。その反省から法実証主義(法は実証できなければならない)究極の命令を出せる権利、それが主権。主権すなわち国会。法は主権者の命令である。法命令説:政治的上位から政治的下位への作為又は不作為の命令選挙を通じて主権をコントロールする。穂積陳重 吉利法律学校穂積八束憲法を除く法典の中で全面的に変更されたのは刑事訴訟法(英米法)刑法はドイツで、運用する刑事訴訟法は英米日本の法典は大陸法系+英米法こういうのを混合法体系の国 継受法国法体系論 Leagal System, 法族論 Leagal Family判例 判決 先例法源性(裁判規範性) Sources of law法典法主義に対して判例法主義法の存在形式STARE DECISIS 先例拘束力の原則ある事実について判断した判決(先例)に拘束されることによって法の安定性を確保する(判決の予見可能性を高める)上級審の判決に下級審は拘束される。日本の第一義的法源は法典にある最高裁は1ヶ所最高裁は8ヶ所地裁は50ヶ所(47都道府県で北海道に4つ)民法770条2項 悪意の遺棄20日間しゃべらなかったら悪意の遺棄じゃない?この判決がいっぱいでたらそれが判例法となる。判例の慣習法化、事実上の判例拘束。法は身体と財布を守る。法は細事に関わらず。Warren and Brandeis "The Right to Privacy" H.L.R(1890)1973年って書いてあるけど、なにが1973年なのかワカラナスwww「宴のあと」事件って地裁判決だけど、ちょっとまともな判決すぎて判例法となった珍しい例。プライバシー権で民法709条法例2条公序良俗は大前提として法令に規定ある場合、法令に定めなき事項に関する場合慣習を用いる。商法って慣習が多いんだって。成文法:法の安定性+行動の予見可能性(法の予見可能性を利用して政策を実現する)抽象的な法典は解釈が必要。自由に解釈してしまっては元も子もないので一定のルールに基づいて解釈する。法解釈学の重要性。民法709条を過失責任主義から無過失責任主義に転換する場合は解釈の限界があるので法令の変更が必要。PL法は709条の解釈でどうにかなったんじゃね?っていう先生のご意見。