ファンドの運営者の方は要注意!
実務的な質問に詳細に解答する<これでわかった!金融商品取引法 Q&A集>を作成しました!<トップページ>でご覧ください。内容はどんどん充実させていきます!内閣総理大臣の登録に必要な<登録申請書サンプル>を無料で差し上げています。ご希望の方は、<ここに>をクリックして、会社名(個人の場合は氏名)、住所、ご担当者の役職・氏名および連絡先(メールアドレス)を明記して送信してください。8月半ば以降、お送りいたします。秘密、情報は厳守します。前回までお話しておりますように、任意組合契約、匿名組合契約、投資事業有限責任組合契約、有限責任事業組合契約などに基づく出資者(組合員)の権利(事業から配当を受ける権利など)は、「集団投資スキーム持分」とか「出資対象事業持分」と呼ばれ、ピンとこないかもしれませんが、金融商品取引法は、そのような持分を「みなし有価証券」と定義しています。つまり、ファンドの出資者がファンドに対して持っている権利を有価証券とみなして、金融商品取引法の規制を適用する、ということです。ただ、すべてのファンドが、金融商品取引法の規制の対象になるわけではなく、事業の意思決定に、○ 出資者全員の同意が必要な場合○ 出資者全員から同意するか否かの意思表示を必要とする場合のいずれかの場合には、ファンドは、金融商品取引法の規制対象にはなりません。気をつけなければいけないことは、金融庁が今週公表しました政令と内閣府令の最終版の内容をみると、金融庁は、この「全員の同意」をとても厳格に解釈している!ということです。例えば、ファンドの契約書に「出資者全員の同意を必要とします。」とだけ書いて、実際の運営では、出資者の同意を得ずに業務執行組合員や営業者が事業を執行してしまうケースは、当然のことですが、「出資者全員の同意を必要とする」とはみなされませんので、金融商品取引法の規制が適用になります。また、映画の製作・配給のために、映画制作会社と映画配給会社が任意組合を結成した際、映画製作の時点では、映画制作会社のみが意思決定をして、映画配給の時点では、映画配給会社のみが意思決定をする場合など、出資者全員が同意するタイミングがずれている場合も、「出資者全員の同意を必要とする」とはみなされず、金融商品取引法が適用になります。ファンドの運営者の方は、金融商品取引法の規制が適用されないファンドは限定的であることに気をつける必要があります。