登録手続きで注意することは?(2)
実務的な質問に詳細に解答する<これでわかった!金融商品取引法 Q&A集>を作成しました!<トップページ>でご覧ください。内容はどんどん充実させていきます!内閣総理大臣の登録に必要な<登録申請書サンプル>を無料で差し上げています。ご希望の方は、<ここに>をクリックして、会社名(個人の場合は氏名)、住所、ご担当者の役職・氏名および連絡先(メールアドレス)を明記して送信してください。8月半ば以降、お送りいたします。秘密、情報は厳守します。有価証券の売買を行う場合も、ファンドの運営を行う場合も、それを「業」とし行う限り、金融商品取引法の規定に従って、内閣総理大臣の登録を受けなければなりません。「業」として行うとは、必ずしも反復継続性は問われない、つまり、1回であっても、事業として行うのであれば「業」に該当することになりますので、注意が必要です。内閣総理大臣の登録を受けるためには、原則として、「登録申請書」を「添付書類」を添えて、実務的には、本店など主たる事務所の所在地を管轄する財務局に提出することになります。気をつけなければならないのは、登録は認められる場合は、「登録拒否要件」に該当しない場合に限るという点です。金融商品取引法が規定する「登録拒否要件」に該当する場合には、登録は認められず、したがって、有価証券の取引やファンドの運営などができなくなります。登録拒否要件はいくつかありますが、特に、実務的に気をつけなければならない点は、次の2点です。○ 資本金要件○ 人的要件資本金につきましては、有価証券の取引を行う第一種金融商品取引業を営むためには、最低資本金が5,000万円以上の株式会社であることが必要になります。(元引受業務を行う場合は30億円以上)また、組合契約の締結などファンドの運営を行う場合は、第二種金融商品取引業に該当し、最低資本金が1,000万円以上、個人で行う場合は、営業保証金が1,000万円以上必要になります。さらに、投資助言などを行う投資助言業は、法人でも個人でも500万円以上の営業保証金が、出資金総額の50%超を有価証券などで運用するファンドなどの資産を運用する投資運用業を営むためには、最低資本金が5,000万円以上の株式会社であることが必要になります。投資運用業で気をつけなければならないことは、ファンド資金の運用者は株式会社でなければならないという点です。匿名組合の営業者であっても、SPC(特別目的会社)であっても、資本金が5,000万円以上の株式会社でなければ、登録が認められない!ことに注意してください。次回は、資本金要件よりも厳しい人的要件について解説します。