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自転車が好き(with あさひPREC)

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2024.10.22
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テーマ:ニュース(100120)
カテゴリ:ニュース


「11月1日から酒気帯びの「自転車」運転は3年以下の懲役、50万円以下の罰金に!


10/19(土) 17:00配信  BCN」







盛り上がってますね。


自転車の取締が強化されるってヤツ。







まぁ、反対する人もいないでしょうし。







特に、ながらスマホは、私自身何度もひやっとさせられていますから、大賛成です。



飲酒運転もダメですよね。




でも、不思議とニュースでは「歩道における通行方法違反」が触れられること少ない気がしません。







警視庁のサイトを見てみましょう





https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html







歩道を自転車が走る場合には、歩行者に留意して走行しなればならず、歩行者がいるような時には徐行する必要があります。あたり前のことですが、これは全ての人に適用され、13歳未満の歩道走行が認められている子供でも、守る必要があります。







13歳未満は、歩道を走っていいから、どんな速度で走ってもいいというわけには行きません。








警視庁によると、その速度は「時速に換算すると8キロメートルないし10キロメートル毎時程度とな」るそうです。
歩行者がいないし、歩行者が突然交差点なりなんなりから突然出てくる可能性の低い道では、一説にすぐに上記速度まで落とせれば違反にならないという説もあります。


取り敢えず、歩道は10キロ程度で走っていれば大丈夫と。








で、罰則は「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金等」となっています。







小学生でもそれなりに大きくなれば、10キロなんて出るでしょうから、そういう速度で走る時には、車道を走らないと違反です。
また、中学生ともなれば、年齢によって反則金制度の外ですから、即罰金ということですか。
触法少年の件は別の機会に。










なので、子供には「ちゃんと車道を走るのよ」と親は教えないといけないということですね。







因みに、この記事では酒気帯び運転とながら運転が取り上げられていました。他にも一時不停止も青切符の対象になるようです。とてもいいことですね。







ただ、前記のように、歩道での徐行義務に触れている記事がとても少ないです。確かに、そんな記事を読んで、たくさんの自転車が一斉に車道を走ることになったら、大変かも知れませんね。小学生も車道走るわけですから。








ただ、実際に取締の対象ではあるので、歩道を例えば電アシで爆走している自転車が、捕まったりすることもあるでしょう。ニュースになったりして。モザイクかかって、声変えてテレビに出る。


捕まるのはやだなということで、車道を走る自転車も出てくるでしょう。





そんな自転車の中に、はねられる人が出ないといいのですが。





勿論、車道を法を遵守して走っている自転車が、はねられることは基本的にありません。


右側を追い越す車側に、追い越す際に安全を確保する義務があるからですね。


理屈はそうなんですけど、不安です。







続いて、歩道を走行する時と車道を走行する時の話を続けます。


 





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最終更新日  2024.10.22 18:08:56
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