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いま、巷で話題になってますが、
とうとう青色発光ダイオード訴訟に和解が成立しました。 200億円を中村教授に支払うという地裁の一審判決から、 一転、6億円の相当の対価と2億4000万円の遅延損害金 で和解することとなったそうです。 この判決内容に、自分も研究者としての立場から 考えれば、この判決は妥当なのかどうか?という 疑問を持たざるを得ないというのが率直な感想ですね。 まず、青色発光ダイオードの独占利益を120億円と 見積もったこと・・・これは少なすぎるでしょう。 というのは、現在日亜化学がこれまで青色発光ダイオードで 得た利益額を算出しても、1000億はくだらないからね。 1審では1200億円とみつもったのに対して1/10です。 二点目は、売り上げに対する貢献度が 25%×2から5%になってしまったことに対する説明が 明確でないことにつきますね。 もし明確にするならば、特許自体による貢献度、 それ以外の貢献度をきちっと算出して、その中で 中村氏の貢献度を決めるべきだと思います。 特に今回のような基本特許に関しては、その特許が なければ青色発光ダイオードは生まれなかったわけですし。 この司法判断がほかの特許紛争の前例になりやしないか 非常に心配ですね。 最後に付け加えてコメントするならば、 ”リスクをとらない社員がそれほど利益を得ても いいものかどうか?” ”開発者だけにそれほど利益が得られるのはおかしい” とのコメントが多いことですね。 このケースでいえることは、 ・開発費が十分に支給されていない状況だったこと、 職を辞する覚悟で開発していたことなどの 状態を考えると、必ずしもリスクをとっていない状態 とは当てはまらないこと。 ・その発明にかかる製品の利益の大半は会社および 投資家に還元されていること。 (第一審でも貢献度は25%、そのほかは会社に帰属する) ・発明にかかる特許(製法)がなければ、 製品そのものができなかったこと。 ・それにかかる貢献度によって、特許法にある 相当の利益を発明者が得ることができること。 以上の三点を踏まえると、”それほどの利益”を 発明者である社員が得ても、何も問題はないと思います。 ただ今はその相当の対価の計算に明確な基準が ないことが問題ですね。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
January 17, 2005 04:30:21 AM
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