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January 13, 2005
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カテゴリ:カテゴリ未分類
いま、巷で話題になってますが、
とうとう青色発光ダイオード訴訟に和解が成立しました。

200億円を中村教授に支払うという地裁の一審判決から、
一転、6億円の相当の対価と2億4000万円の遅延損害金
で和解することとなったそうです。

この判決内容に、自分も研究者としての立場から
考えれば、この判決は妥当なのかどうか?という
疑問を持たざるを得ないというのが率直な感想ですね。

まず、青色発光ダイオードの独占利益を120億円と
見積もったこと・・・これは少なすぎるでしょう。
というのは、現在日亜化学がこれまで青色発光ダイオードで
得た利益額を算出しても、1000億はくだらないからね。
1審では1200億円とみつもったのに対して1/10です。

二点目は、売り上げに対する貢献度が
25%×2から5%になってしまったことに対する説明が
明確でないことにつきますね。
もし明確にするならば、特許自体による貢献度、
それ以外の貢献度をきちっと算出して、その中で
中村氏の貢献度を決めるべきだと思います。
特に今回のような基本特許に関しては、その特許が
なければ青色発光ダイオードは生まれなかったわけですし。
この司法判断がほかの特許紛争の前例になりやしないか
非常に心配ですね。

最後に付け加えてコメントするならば、
”リスクをとらない社員がそれほど利益を得ても
いいものかどうか?”
”開発者だけにそれほど利益が得られるのはおかしい”
とのコメントが多いことですね。

このケースでいえることは、
・開発費が十分に支給されていない状況だったこと、
職を辞する覚悟で開発していたことなどの
状態を考えると、必ずしもリスクをとっていない状態
とは当てはまらないこと。

・その発明にかかる製品の利益の大半は会社および
投資家に還元されていること。
(第一審でも貢献度は25%、そのほかは会社に帰属する)

・発明にかかる特許(製法)がなければ、
製品そのものができなかったこと。


・それにかかる貢献度によって、特許法にある
相当の利益を発明者が得ることができること。

以上の三点を踏まえると、”それほどの利益”を
発明者である社員が得ても、何も問題はないと思います。
ただ今はその相当の対価の計算に明確な基準が
ないことが問題ですね。





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Last updated  January 17, 2005 04:30:21 AM
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